まさに、この点につきましても、それぞれの、例えば仮釈放について言えば地方更生保護委員会等々、そういったところでの適切な判断に基づいていると私どもとしては考えております。そうした適切な判断をしっかりとするように、きちんとした運用の適切性、そこについては常に私も現場に対してはしっかりと督励をしていきたいと考えております。
鈴木馨祐 (自由民主党)法務大臣
2025年5月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 57 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)
前後のやりとり
立法によらずに、このような年間十六・八九件が七・〇四件に激減する。これは、行政による国会の立法権の侵害である、あるいは同時に、司法が、裁判所が下した判決、無期懲役判決に、仮釈放ありの無期懲役Aと仮釈放なしの実質終身刑たる無期懲役B、これを検察がつくって適用しているという点で、司法権の侵害にもなると考えるんですね。これはもはや、終身刑を法務省、検察庁オリジナルで創設したと言われても過言ではないというふうに考えるんですけれども。 マル特通達、この在り方、これは行政が出す通達一本で、法のありよう、しかも刑という、すごく人生を左右する、そういったものが左右され…
今事務方からも御答弁しました御指摘の通達、これは、刑訴法第四百七十二条、検察庁法第四条によって裁判の執行を指揮し監督をする権限を有する検察官として、無期懲役の判決を受けた者のうち特に犯情が悪質な者の事件について、矯正施設の長に対して、将来仮釈放の申出をするか否かの審査を行う場合に検察官の意見を求めるように依頼をするとともに、矯正施設の長や地方更生保護委員会から求意見がなされた場合に適切な意見を述べるということを求めたものであります。 そして、仮釈放を許すか否かの判断、これは地方更生保護委員会の権限に属するというものでありまして、まさに地方更生保護委員会…
では、廃止は検討しないにしても、この運用の在り方、さっき内部の事務運用というふうに大臣はおっしゃいましたけれども、それでも、年平均、通達一本で十六・八九が七・〇四にまで変わる、これは本当に法律を定めて変えなければならないぐらいの有意の差が生じているわけですね。なので、廃止じゃなくても、この通達のありようについて再度検討する、その用意はありますか。
- (上の発言)
まさに、この点につきましても、それぞれの、例えば仮釈放について言えば地方更生保護委員会等々、そういったところでの適切な判断に基づいていると私どもとしては考えております。そうした適切な判断をしっかりとするように、きちんとした運用の適切性、そこについては常に私も現場に対してはしっかりと督励をしていきたいと考えております。
人権について高い意識を持っておられる鈴木大臣が在任中に、マル特通達について、そのありようについて具体的な改善が図られるということを期待いたしまして、私の質問を終わります。
どうもありがとうございました。
次に、寺田学さん。
寺田です。質疑時間、ありがとうございます。 本日は三件について、法務大臣の、先ほども言及ありましたけれども、ゴールデンウィーク中の海外出張についてと、来月からですかね、変わります矯正処遇の在り方、刑の在り方、刑務所の中での役割の在り方の理念的な変更も含め、最後は、今制限されている受刑者の選挙権の行使について、この三点を質問します。 附属する資料がありますので、お手元で後ほど御覧になっていただければと思います。 まず、法務大臣のゴールデンウィークというのは、一般的な意味で、海外出張について、国会をやっている間においては確かに国会との関係の中で様々議論…
顔写真の出典(Wikimedia Commons、4件)
- 鈴木馨祐: Keisuke Suzuki, Minister of Justice.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、法務省、CC BY 4.0
- 藤原規眞: Norimasa-Fujiwara-1.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Evelyn-rose、CC0
- 西村智奈美: Chinami Nishimura at Tenjin.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、赤羽霧、CC BY-SA 4.0
- 寺田学: 1910ManabuTerata.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、ManabuTerata-office、CC BY-SA 4.0