説明のために若干繰り返しになるところがあって恐縮でございますが、通達は、先ほど申しましたように、刑事訴訟法四百七十二条や検察庁法四条により裁判の執行を指揮し監督する権限を有する検察官として、先ほど述べたような趣旨の、その意見を述べるに際して、その意見を求めるよう依頼するとともに、その際に適切な意見を述べることということを言っているものでございまして、御指摘の通達で、その適切な意見を述べることについてということを言っている部分が、先生の資料でいうと二ページ目のところにそれがありますので、その二ページ目のところを引用してきているということでございまして、先ほど先生がおっしゃったような意図ではなくて、まさにその趣旨を説明するためのところを答弁書に引用しているということでございます。
森本宏法務省刑事局長
2025年5月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 47 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)
前後のやりとり
マル特通達には、依然として、有期懲役刑の最長期である二十年を下回る者が相当数占められておりというふうに、早期での仮釈放を問題視する、懸念するかのような記述が見られます。
一方で、平成十六年の刑法改正で、有期刑の最長は三十年となっています。遅くとも平成十六年の時点で厳罰化を先取りしたマル特通達は廃止すべきであったと私は考えるんですけれども、廃止はされていません。
平成十六年法改正によって無期刑の重罰化が実現されているのにもかかわらず、なぜマル特通達はその時点で廃止されず、現在も生きているんでしょうか。
御指摘の通達は、先ほど述べました、刑事訴訟法第四百七十二条や検察庁法第四条により裁判の執行を指揮し監督する権限を有する検察官として、無期懲役の判決を受けた者のうち特に犯情が悪質な者の事件につき、矯正施設の長に対して、将来仮釈放の申出をするか否かの審査を行う場合に検察官の意見を求めるよう依頼するとともに、矯正施設の長や地方更生保護委員会から求意見がなされた場合に適切な意見を述べることを定めたものでございます。 当該通達は今申しましたような趣旨で定められたものでありまして、有期刑の最長刑が引き上げられた後もこの趣旨は引き続き妥当しているというふうに考えてい…
ある記者さんが、平成十年のマル特通達を開示請求により入手しました。これは資料四番です。黒塗りも一部ありますけれども、そこには、終身又はそれに近い期間というふうに書かれています。ところが、私の質問主意書に対する答弁書においては、終身という文字がなぜか削除され、相当長期間にわたりという言葉のみが残っています。これは資料三番です。 これは、何か後ろ暗い点があるから、ホームページで公開される答弁書は終身という文字を消したんじゃないんですか。見えないところでは終身というのを言い、見えるところでは終身を外す。これは都合がよ過ぎると考えるんですけれども、その意図を示…
- (上の発言)
説明のために若干繰り返しになるところがあって恐縮でございますが、通達は、先ほど申しましたように、刑事訴訟法四百七十二条や検察庁法四条により裁判の執行を指揮し監督する権限を有する検察官として、先ほど述べたような趣旨の、その意見を述べるに際して、その意見を求めるよう依頼するとともに、その際に適切な意見を述べることということを言っているものでございまして、御指摘の通達で、その適切な意見を述べることについてということを言っている部分が、先生の資料でいうと二ページ目のところにそれがありますので、その二ページ目のところを引用してきているということでございまして、先ほど先生がおっしゃったような意図ではなくて、まさにその趣旨を説明するためのところを答弁書に引用しているということでございます。
平成十年のマル特通達でも用いられていますが、質問主意書への答弁書で、無期懲役刑受刑者の中でも、特に犯情等が悪質な者についてという、答弁書に書かれています。先ほど森本局長も、犯情等が悪質という言葉を使われました。
犯情という言葉は、犯罪事実に関する情状になります。先ほど局長も言われましたけれども、これは、犯情というのは裁判時に考慮し尽くされて、それを踏まえて裁判所が刑を言い渡しているわけですね。それゆえに、判決が確定した後に犯情が悪質と判断する、それも行政が判断して刑期が変わる、これは二重処罰等の禁止をうたう憲法三十九条後段に抵触しないですか。
お答えいたします。
刑法二十八条は、改悛の状があるときに仮釈放を許すことができる旨定めており、犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則二十八条は、仮釈放の判断に当たって、再び犯罪をするおそれがないこと、社会の感情がこれを是認すると認めること等を検討することとしておりまして、それに当たって、犯罪の罪質、動機、態様、結果等の犯情が考慮されるものと解しているものというふうに承知しております。
したがって、当該通達に基づき検察官が意見を回答するなどする場合に犯情を考慮することは、法令上予定されているものというふうに考えております。
これは、規則に書かれているから憲法三十九条後段に抵触しないとか、予定されているというのは、説明にならないと思うんですけれども。 実質的に、この犯情というのを、刑期を最後に決める、行政に戻ってきたときにそれを考慮するというのは、これは非常に問題があるということを再度指摘させていただきたいと思います。 平成二十六年一月から令和五年十二月までの間に、地方更生保護委員会による無期刑受刑者の仮釈放の許否、これが判断されたのは三百八十五件です。これら全てが刑務所長の申出による審理というふうに仮定いたしましても、各刑務所長は年平均三十九件しか申出をしていないことに…