森本宏法務省刑事局長

2025年5月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 45 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)

御指摘の通達は、先ほど述べました、刑事訴訟法第四百七十二条や検察庁法第四条により裁判の執行を指揮し監督する権限を有する検察官として、無期懲役の判決を受けた者のうち特に犯情が悪質な者の事件につき、矯正施設の長に対して、将来仮釈放の申出をするか否かの審査を行う場合に検察官の意見を求めるよう依頼するとともに、矯正施設の長や地方更生保護委員会から求意見がなされた場合に適切な意見を述べることを定めたものでございます。

当該通達は今申しましたような趣旨で定められたものでありまして、有期刑の最長刑が引き上げられた後もこの趣旨は引き続き妥当しているというふうに考えていることから、御指摘は当たらないものというふうに考えております。

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