森本宏法務省刑事局長

2025年5月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 17 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)

証拠開示勧告の時点におきましては、法的には、法的拘束力はないものというふうに理解しております。その場合でも、先ほど申しましたとおり、その訴訟指揮権の行使が適正な裁量権の行使を逸脱することなどを理由として意見を述べることはあるものというふうに考えております。

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