竹内努法務省民事局長

2025年4月23日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 130 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)

お答えいたします。

委員御指摘のとおり、改正民法では父母相互の人格尊重、協力義務の規定を創設したところでございます。この規定は、子に関する権利の行使又は義務の履行に関しまして、その子の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければならないという親の責務を明確化したものでございます。

どのような場合にこれらの義務に違反したと評価されるかは個別具体的な事情に即して判断されることとなりますが、あくまで子の利益という観点から判断されるものでありまして、御指摘のような協力義務違反が支配の手段として使われることは規定の趣旨に反するものであり、あってはならないと考えております。

前後のやりとり

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