是非、専門的な知見のある学者、研究者の方々からもしっかりと意見を聞いて、それを踏まえて審議をするべきだというふうに思っております。
再審弁護に取り組み、日弁連の再審法の改正実現本部の鴨志田祐美弁護士や、あるいは、袴田さんの無罪事件で再審開始決定と死刑と拘置の執行停止の決定を行った裁判官でありました村山浩昭弁護士が入ったということはよかったというふうに思いますけれども、しかし、学者、研究者の部分でバランスに欠いている、公正性に欠いているというふうに思いますので、是非、その点を是正しながら、議連の方も動いてまいりますけれども、法制審の方、公正なやり方をまず前提としてやっていただきたいというふうに思っております。
次に、改定民法について質問をさせていただきたいというふうに思います。
自民党の筆頭理事であられます小泉元法務大臣とはこの問題でやり取りをさせていただきましたけれども、人格尊重義務そして協力義務が明記をされました。DV、虐待ケースの場合は、人格を尊重しておらず、加害者側は協力義務違反に当たるという答弁もございました。
そこで、伺いたいというふうに思うんですけれども、DVの範囲なんです。
法務省民事局が出しております「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」という解説のパンフレットがあるんですけれども、ここの人格尊重や協力義務というところの部分で、DVの範囲が正しく認識されているのかということを少し疑問に思いましたので、質問させていただきたいと思います。
内閣府のホームページにあるDVの範囲ですけれども、身体的なもの、精神的なもの、経済的なもの、性的なものということで、様々書かれております。
平手で打つですとか、物を投げつけるですとか、大声でどなる、誰のおかげで生活できているんだと言う、生活費を渡さない、外で働くなと言ったり、仕事を辞めさせたりする、殴るそぶりをしたり、物を投げつけたりするふりをして脅かすとか、あるいは、嫌がっているのに性的行為を行うですとか、避妊に協力しないですとか、そうしたことが書かれているわけですけれども。
人格尊重義務、協力義務の部分、協力義務違反であるDVの範囲に含まれるものは、内閣府のこのホームページにある内容を全て含んでいるということでよろしいでしょうか。
124
鈴木馨祐(自民)法務大臣
私といたしましては、再審制度に関して専門的知見を有する研究者の方も含めて、諮問をいたしました内容に照らして、再審請求事件の実情を踏まえながら、再審制度について幅広い観点から検討を行っていただくのに適した方々、こういった方々に委員、幹事をお引き受けいただいたと考えているところでございます。
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125本本村伸子(共産)
少なくとも、再審法に関する論文を多く書いている学者、研究者の方々は特別委員にするなど、お話を一回だけではなく複数回、何度も聞いて、知見を踏まえるべきだというふうに考えますけれども、大臣、いかがでしょうか。
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126
鈴木馨祐(自民)法務大臣
様々な立場の方々からの声を踏まえて、こうした調査審議が行われるということも、これは大事、重要であると私も考えております。
ただ、その上で、今回、そうした委員、幹事ということで申し上げれば、先ほど申し上げましたように、今、諮問内容等に照らし合わせて、再審請求事件の実情を踏まえながら、再審制度について幅広い観点から検討を行っていただくのに適した、ふさわしい方々にお願いをしていると私は考えております。
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- (上の発言)
127本本村伸子(共産)
是非、専門的な知見のある学者、研究者の方々からもしっかりと意見を聞いて、それを踏まえて審議をするべきだというふうに思っております。
再審弁護に取り組み、日弁連の再審法の改正実現本部の鴨志田祐美弁護士や、あるいは、袴田さんの無罪事件で再審開始決定と死刑と拘置の執行停止の決定を行った裁判官でありました村山浩昭弁護士が入ったということはよかったというふうに思いますけれども、しかし、学者、研究者の部分でバランスに欠いている、公正性に欠いているというふうに思いますので、是非、その点を是正しながら、議連の方も動いてまいりますけれども、法制審の方、公正なやり方をまず前提としてやっていただきたいというふうに思っております。
次に、改定民法について質問をさせていただきたいというふうに思います。
自民党の筆頭理事であられます小泉元法務大臣とはこの問題でやり取りをさせていただきましたけれども、人格尊重義務そして協力義務が明記をされました。DV、虐待ケースの場合は、人格を尊重しておらず、加害者側は協力義務違反に当たるという答弁もございました。
そこで、伺いたいというふうに思うんですけれども、DVの範囲なんです。
法務省民事局が出しております「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」という解説のパンフレットがあるんですけれども、ここの人格尊重や協力義務というところの部分で、DVの範囲が正しく認識されているのかということを少し疑問に思いましたので、質問させていただきたいと思います。
内閣府のホームページにあるDVの範囲ですけれども、身体的なもの、精神的なもの、経済的なもの、性的なものということで、様々書かれております。
平手で打つですとか、物を投げつけるですとか、大声でどなる、誰のおかげで生活できているんだと言う、生活費を渡さない、外で働くなと言ったり、仕事を辞めさせたりする、殴るそぶりをしたり、物を投げつけたりするふりをして脅かすとか、あるいは、嫌がっているのに性的行為を行うですとか、避妊に協力しないですとか、そうしたことが書かれているわけですけれども。
人格尊重義務、協力義務の部分、協力義務違反であるDVの範囲に含まれるものは、内閣府のこのホームページにある内容を全て含んでいるということでよろしいでしょうか。
128竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
父母相互の人格尊重、協力義務や、子に対する人格尊重義務の違反の有無ですが、個別具体的な状況におきまして個々の事情を前提に判断されるべきものであり、客観的な基準を示すことは困難であることを御理解いただきたいと思います。
その上で、一般論として申し上げれば、委員御指摘の内閣府のウェブサイトに挙げられているような行為、すなわち殴ったり蹴ったりするなど直接何らかの有形力を行使する行為、心ない言動等により相手の心を傷つける行為、嫌がっているのに性的行為を強要する、中絶を強要する、避妊に協力しないといった行為等があった場合には、あくまで個々の…
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129本本村伸子(共産)
協力義務と書いてあることが支配の手段として使われてはならないというふうに考えますけれども、見解を伺いたいと思います。
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130竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、改正民法では父母相互の人格尊重、協力義務の規定を創設したところでございます。この規定は、子に関する権利の行使又は義務の履行に関しまして、その子の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければならないという親の責務を明確化したものでございます。
どのような場合にこれらの義務に違反したと評価されるかは個別具体的な事情に即して判断されることとなりますが、あくまで子の利益という観点から判断されるものでありまして、御指摘のような協力義務違反が支配の手段として使われることは規定の趣旨に反するものであり、あってはならないと考え…
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