鎌田さゆり (立憲民主党)

2025年4月23日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 77 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)

遡及しませんよね。

だから、今現在そこで、もう築四十年の、築三十年のマンションにお住まいの住民の方々にとっては遡及されませんから、この標準管理規約を改定しても。でも、法務省も国交省も、説明にいらっしゃったときは、管理規約を改正すれば大丈夫だからという説明をされたけれども、管理規約を改正するのに区分所有者の四分の三の賛同が必要だ、それは局長、御存じですよね。四分の三の賛同を得るというのはどれだけ大変か分かりますか。

結局、これは遡及されないので、今住んでいる、そこに住んでいる古いマンションの方々にとっての共用部分の瑕疵、これを一〇〇%修繕することは、この法改正では不可能なんです。だから、その不可能をなくすために、今回の区分所有法の改正案、我々、修正を求めていきますので、でも、主管は国交委員会になると思いますけれども、是非そこのところは局長もまた頭を柔らかくしてお考えをいただきたいと思います。

私の質疑時間はもうあと三十秒ぐらいで終わりますので、今日はこのくらいにさせていただきますが、この区分所有法の改正、大臣、答弁は要りませんが、これからマンションに買って住む人には、標準管理規約を改定すると、何とか、共用部分が何か壊れちゃったというときの修繕費用にお金を使えるけれども、今までずっと住んでいる人にはこのお金が回っていかないんですよ。そうすると、五年間塩漬けになったり、あと、元々の原始区分所有者を地球の裏側まで捜しに行かなくちゃいけない、そんなことも発生するんですよ。ですので、是非ここは、共同提出者である法務大臣、国交大臣とともに、柔軟な御思考を賜りたいと思います。

以上で終わります。ありがとうございました。

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