当時、答申が出たのは今から二十九年前になります。男女平等の観点から、他の婚姻に関する民法の部分は、その後改正が行われております。そして、様々、今、法案提出に至らなかった理由をお答えいただきましたが、政府内でいろいろな意見があった。
これは、私自身、この法制審の答申が出る前の段階の当時の資料にも少し目を通しました。答申以前にも議論があったのがその報告書からも分かりました。それでも、答申に至るまでの間では、結婚して同氏にしなければならないという、別氏を選ぶことができないということを、これはやはり解消しようということで答申が出されているわけです。
その後は、二十九年の間、政府としては二回法案提出しようと思ったけれども、できなかった。そして、議員立法でも、これは何度も提案はありましたが、実際には審議未了等で廃案になっているのを拝見をしています。
いろいろな意見があるといっても、そもそも、選択的で、選べる制度ですので、夫婦同氏、同姓にするもよし、別姓もよし、通称使用もよしという、これは実際には、この法改正によって、それぞれが人権が守られて、その人らしく生きていける、名前が異なっても家族として法律的にも守られて過ごすことができる、そういう制度でございますので、これは政治の役割として私たちは制度を確立をしなければならないということを、法制審の答申にのっとって制度を確立しなければならないということを改めて強く思いました。
続きまして、同じく法制審議会で、刑事法(再審関係)部会第一回の会議が、今週、一昨日開催されました。法制審において、刑事訴訟法の一部改正、いわゆる再審法の閣法提出準備を行っているということでよいのか、お伺いをいたします。
39松松井信憲法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
調査、把握した限りで申し上げますと、これまで法制審議会において法改正について要綱が示されたもののうち、現在まで国会に法案が提出されていないものとしては、昭和四十年二月十九日付で答申のあった司法試験法の一部を改正する法律案要綱、昭和四十九年五月二十九日付で答申のあった改正刑法草案、昭和五十二年六月二十九日付で答申のあった少年法の一部改正に関する要綱、平成八年二月二十六日付で答申のあった民法の一部を改正する法律案要綱のうち夫婦別氏制度に関する部分など、そして最後に、令和六年九月九日付で答申のあった商法(船荷証券等関係)等の改正に関する…
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40松松下玲子(立憲)
今、五つ法案提出に至っていないものが、答申は出たけれども、ある。調べる限り、調査した限りとのことですが。答申というのは、いろいろ私も調べてみたところ、法案だけではなくて、法案提出に至らないような答申もあるということのようですので、今お調べいただいた中では五つあり、過去七十五年間で法制審の答申、総数自体は百二十九諮問数があるようですから、その中で限られた五つなのかなというふうに思います。
また、その中でも、平成八年、一九九六年の法制審、民法の一部改正、これは選択的夫婦別姓制度の部分ということでしたが、この制度の提言の調査を開始した経緯と、その答申がなぜ、…
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41竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
まず、経緯でございますが、夫婦同氏制度の見直しを含む婚姻及び離婚法制の見直しについては、昭和二十九年七月に法務大臣から法制審議会に対して行われた民法改正の包括的な諮問に基づきまして、その一環として、平成三年一月から、民法部会身分法小委員会ですが、ここにおいて調査審議が開始されたものと承知をしております。
これは、政府において、国連において採択をされましたいわゆる女子差別撤廃条約を批准したことや、当時、総理府の婦人問題企画推進本部に設置をされました婦人問題企画推進有識者会議において、男女平等の見地から婚姻及び離婚法制の見直しについて…
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- (上の発言)
42松松下玲子(立憲)
当時、答申が出たのは今から二十九年前になります。男女平等の観点から、他の婚姻に関する民法の部分は、その後改正が行われております。そして、様々、今、法案提出に至らなかった理由をお答えいただきましたが、政府内でいろいろな意見があった。
これは、私自身、この法制審の答申が出る前の段階の当時の資料にも少し目を通しました。答申以前にも議論があったのがその報告書からも分かりました。それでも、答申に至るまでの間では、結婚して同氏にしなければならないという、別氏を選ぶことができないということを、これはやはり解消しようということで答申が出されているわけです。
その後は、二十九年の間、政府としては二回法案提出しようと思ったけれども、できなかった。そして、議員立法でも、これは何度も提案はありましたが、実際には審議未了等で廃案になっているのを拝見をしています。
いろいろな意見があるといっても、そもそも、選択的で、選べる制度ですので、夫婦同氏、同姓にするもよし、別姓もよし、通称使用もよしという、これは実際には、この法改正によって、それぞれが人権が守られて、その人らしく生きていける、名前が異なっても家族として法律的にも守られて過ごすことができる、そういう制度でございますので、これは政治の役割として私たちは制度を確立をしなければならないということを、法制審の答申にのっとって制度を確立しなければならないということを改めて強く思いました。
続きまして、同じく法制審議会で、刑事法(再審関係)部会第一回の会議が、今週、一昨日開催されました。法制審において、刑事訴訟法の一部改正、いわゆる再審法の閣法提出準備を行っているということでよいのか、お伺いをいたします。
43森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
法務省におきましては、再審手続に関する規律の在り方について、本年三月二十八日、法制審議会に諮問したところでございます。法制審議会において、再審制度に関する法整備について幅広い観点から検討をしていただき、改正を要する項目についてはその要綱をお示しいただきたいというふうに考えております。
法務省といたしましては、法制審議会において充実した調査審議が円滑に行っていただけるように尽力してまいりたいと考えております。
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44松松下玲子(立憲)
私は、昨年十二月のこの委員会質問でも、再審法を改正すべきだという質問をさせていただいております。
立法事実が明らかで、まさに冤罪で苦しんでいる方がいる、その事実に目を向けたら、これは法制審というのはどれくらい時間がかかるんだろう、一年半、二年とか、また先、この先もかかるのかなということで、不安を覚えもいたします。早急に再審法を改正するためにも、超党派の議連も準備をしている議員立法が提案された場合の法制審の位置づけや役割はどうなるのかということを教えてください。
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45森森本宏法務省刑事局長
まず、議員立法に関わる事柄について当局として所見を述べることは差し控えたいと思います。
まだ出ておりませんので、仮定の御質問にお答えすることは困難ではございますけれども、法務省といたしましては、再審制度の改正は、基本法である刑事訴訟法の改正に関わるものであり、刑事司法の制度及び実務に非常に大きな影響を及ぼし得るものでありますことから、刑事法に関する基本的な事項をつかさどる法制審議会に対して十分な御審議というものをお願いしたということでございまして、法務省といたしましては、十分に御審議いただいた上で、大臣も何度も申し上げておりますが、できる限り早期に答申…
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