鈴木馨祐 (自由民主党)法務大臣

2025年4月18日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 149 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 179 発言)

本法案における秘密保持命令でありますけれども、電磁的記録提供命令の被処分者として、捜査に非協力的、協力的でない者等も想定をされる中で、そのような者が、命令を受けたことや、あるいは、命令により電磁的記録を提供したことなどを犯人等に伝えることによって、犯人等が証拠隠滅行為あるいは逃亡に及ぶおそれがあるということに鑑みまして、捜査に重大な支障が生じることを防止をするために創設をするものとしているものであります。

そして、電磁的記録提供命令を受ける者のうち、通信事業者以外の事業者あるいは個人につきましても、捜査に協力的でない者がいるということ、これは当然に想定をされるところであります。したがいまして、本法律案における秘密保持命令につきましては、通信事業者等だけではなくて、その他の事業者あるいは個人も対象にする必要があると我々としては考えているところであります。

先ほどアメリカという話もありましたけれども、例えば、ドイツにおきましては、捜査の過程で捜索等を受けた者に対して、捜索等を受けた事実を他人に開示をすることを禁ずる命令を発することができ、これに違反した場合には制裁があるということがありますが、このドイツの場合には、その命令の対象者、これは限定をされていない、そういった事例もあると我々としては承知をしているところであります。

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