ありがとうございます。
次に、電磁的記録提供命令と通信傍受法との相違について改めて伺います。
今までの御答弁で、電磁的記録提供命令が取り消された場合に入手データを消去することは、現行の刑事訴訟法の体系と整合しなくなってしまうのでできませんといった御答弁をいただいていると思っております。
しかし、通信傍受法では現にそのような規定を置いているわけですから、電磁的記録提供命令について同様の規定を置くことも決して不可能ではないと思います。これは私の意見ですが、要するに、捜査機関としては通信傍受法のような厳しい規制はちょっと困るということにすぎないのではないかと思っております。
今までの御答弁では、通信傍受法と同様の規律を電磁的記録提供命令について設けない理由として、通信傍受は継続的かつ密行的に通信の秘密を制約する処分であるが、電磁的記録提供命令はそうではないという御説明がされていますが、この継続的かつ密行的というのは具体的にどういう意味なんでしょうか。詳しく御説明をお願いいたします。
89松松田哲也警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
まず、規定の整備についてでありますが、警察においては、これまでも、国家公安委員会規則である犯罪捜査規範や通達等に基づいて、証拠物件や捜査資料の適正な管理に努めてきたところであります。
一般論として、法律の改正に伴って新たな制度の運用が開始される場合には、国家公安委員会規則や通達を改正することがあるところです。改正法が成立して電磁的記録提供命令が創設された場合には、提供を受けた電磁的記録の適正な取扱いについて必要な規定の整備を検討してまいりたいと考えております。
また、周知についてでありますが、改正法等の内容や趣旨について、警察庁…
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90柴柴田勝之(立憲)
ありがとうございます。
次に、改正案による刑訴法五十四条の三第一項は、弁護士である弁護人は、裁判所又は裁判官に対する申立て等を原則として電磁的記録により行わなければならないとしていますが、その例外となる同条二項のその責めに帰することができない事由について、先日の委員会で、法務大臣からは、その被告人の防御権や弁護人の弁護権を不当に制約しないように解釈、運用されるべきという御答弁をいただきましたけれども、実際にこの事由の認定を行うのは裁判官になりますので、この点についての最高裁の御見解を伺います。
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91平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答えいたします。
被告人の防御権や弁護人の弁護権、これを不当に制限することがないということについては非常に重要だと思っておりまして、最高裁といたしましては、改正法の内容、趣旨に従って適切に運用されるものと認識しております。
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- (上の発言)
92柴柴田勝之(立憲)
ありがとうございます。
次に、電磁的記録提供命令と通信傍受法との相違について改めて伺います。
今までの御答弁で、電磁的記録提供命令が取り消された場合に入手データを消去することは、現行の刑事訴訟法の体系と整合しなくなってしまうのでできませんといった御答弁をいただいていると思っております。
しかし、通信傍受法では現にそのような規定を置いているわけですから、電磁的記録提供命令について同様の規定を置くことも決して不可能ではないと思います。これは私の意見ですが、要するに、捜査機関としては通信傍受法のような厳しい規制はちょっと困るということにすぎないのではないかと思っております。
今までの御答弁では、通信傍受法と同様の規律を電磁的記録提供命令について設けない理由として、通信傍受は継続的かつ密行的に通信の秘密を制約する処分であるが、電磁的記録提供命令はそうではないという御説明がされていますが、この継続的かつ密行的というのは具体的にどういう意味なんでしょうか。詳しく御説明をお願いいたします。
93森森本宏法務省刑事局長
通信傍受法における通信傍受は、傍受令状に定められた一定の期間、まずは十日以内の期間を定め、当該期間は裁判官が必要と認めたときには十日以内の期間を定めて延長できて、最大で三十日を超えることはできないとされていますが、それだけの期間、一定の期間にわたって現に行われている他人間の通信の内容を知るために当該通信の当事者のいずれの同意も得ずにこれを受けるというものでございます。
先日の答弁において、このような通信傍受の性質を捉えて、通信傍受は継続的、密行的に憲法の保障する通信の秘密を制約する性質の処分であるとお答えしたところでございます。
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94柴柴田勝之(立憲)
電磁的記録提供命令でも、例えば、サーバー管理者に対して、被疑者の一定期間のメール履歴を提出させる、そういう場合には被疑者の通信の秘密を継続的に侵害しており、かつ情報主体である被疑者に提供の事実を知らせないという意味で、密行的に侵害しているのではないか。電磁的記録提供命令が継続的かつ密行的に通信の秘密を制約する処分でないとなぜ言えるのか、お答えください。
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95森森本宏法務省刑事局長
電磁的記録提供命令は、通信の秘密を制約するとしても、その処分の一時点において既に存在している電磁的記録の提供を命ずるものであることから、一定の期間にわたって現に行われている他人間の通信の内容を知るためにこれを受ける通信傍受とは異なり、継続的に対象者の権利を制約するものとは言えないと考えます。
また、電磁的記録提供命令は、電磁的記録を提供させる者に命令の内容を告知して行うものでございますから、通信の当事者のいずれにも事前に告知しないで行う通信傍受と異なり、密行的に対象者の権利を制約するものとも言えないのではないかというふうに考えております。
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