確かに、企業の場合とそれから個人の場合とで、委員御指摘のとおり、事件への関係性とか、異なってくるものではございますが、これも何度も御答弁申し上げているところでございますけれども、電磁的記録提供命令につきましては、被処分者が事業者であるか個人であるかを問わず、自己に不利益な内容が含まれている電磁的記録の提供を命ずる場合を含めて、憲法第三十八条の自己負罪特権に抵触するものではないというふうに考えておりまして、そういった意味では、制度設計として、同一の形の制度設計になっていることについて問題があるというふうには考えておりません。
それと、なお、先ほどの答弁で、済みません、私、なくなったときの判断権者として裁判官というふうに申してしまったかもしれませんけれども、なくなったとき判断するのは検察官等でございますので、大変失礼いたしました。
187小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
例えば公判で証拠開示が行われた場合ですとか、こういった場合も必要がなくなった場合というふうに認定されるのでしょうか。
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188森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
ケースによっていろいろございまして、今の、現行の制度の下でも、公判段階に至ってもなお証拠隠滅のおそれがあるということで、例えば保釈後の関係者との接触が禁止されるとか、そういう場合もございますので、単独犯なのか、それから共犯関係なのか、事案によると思いますけれども、時点時点としては、強制捜査が行われたとか、逮捕が行われたとか、それから第一回公判が開かれたとか、その進捗状況に応じて、裁判官において適宜判断されるということになろうかと思っております。
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189小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
これもまた重ねてですけれども、午前中にもたくさん質疑されておりましたが、是非、ここは納得感のある明確な基準の提示というのが必要だと思いますので、重ねてお願いしていきたいというふうに思います。
次に、自己負罪拒否特権の関係についてお伺いしていきます。
本法案では、命令の対象がIT事業者のみならず、被疑者、被告人にも及ぶことになるというふうに認識しております。そして、従わなければ罰則も設けられております。ここで懸念されるのは、憲法第三十八条に定められた自己負罪拒否特権との整合性であると思います。
先日の本会議で鈴木大臣が、電磁…
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- (上の発言)
190森森本宏法務省刑事局長
確かに、企業の場合とそれから個人の場合とで、委員御指摘のとおり、事件への関係性とか、異なってくるものではございますが、これも何度も御答弁申し上げているところでございますけれども、電磁的記録提供命令につきましては、被処分者が事業者であるか個人であるかを問わず、自己に不利益な内容が含まれている電磁的記録の提供を命ずる場合を含めて、憲法第三十八条の自己負罪特権に抵触するものではないというふうに考えておりまして、そういった意味では、制度設計として、同一の形の制度設計になっていることについて問題があるというふうには考えておりません。
それと、なお、先ほどの答弁で、済みません、私、なくなったときの判断権者として裁判官というふうに申してしまったかもしれませんけれども、なくなったとき判断するのは検察官等でございますので、大変失礼いたしました。
191小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
ここが再三にわたり議論されているところとしまして、いろいろな論点が、懸念点ですね、あるかと思いますが、そこを一つ一つちょっと整理していきたいというふうに思います。
一つ目は、デジタルデータの性質上、情報が混在しているというのが常であるということでありまして、クラウドに保存されたデータには、本人だけじゃなくて、家族や取引先や他者のプライベート情報、全く関係のない情報も含まれている可能性があります。
先日の委員会で我が党の円議員が例を挙げたように、また、参考人質疑の際に、村木厚子参考人や大川原化工機事件の島田参考人などからも、答…
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192
鈴木馨祐(自民)法務大臣
関連性のない情報を極力収集しないように留意するといった規定を設けるべきではないかということでございますけれども、改正後も含めて、刑事訴訟法におきましては、その大前提として、裁判官が発する差押許可状あるいは電磁的記録提供命令の令状に、差し押さえるべきもの、さらには提供させるべき電磁的記録等を具体的に特定をして記載、記録をすることとされています。
捜査機関が差し押さえることができる記録媒体あるいは提供を命じることができる電磁的記録、これは制度上も、司法である裁判官が被疑事件等との関連性を認めて令状に記載、記録されたものに限定をされるということとなっておりま…
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193小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
続きで、集められたデータが、極力、今の答弁で、収集しないように留意するということでしたが、集められたデータが消去されずに蓄積されていくという点についても複数回にわたって指摘されているというふうに思います。
例えば、通信傍受法と比較しますと、検察官や司法警察官は、傍受をした通信の内容を刑事手続において使用するための傍受記録を作成しなければならず、傍受記録は、傍受した通信の記録をした記録媒体等から傍受すべき通信に該当する通信等以外の通信記録を消去して作成するものというふうにされておりますが、一方で、電磁的記録提供命令については、そ…
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