小竹凱 (国民民主党)

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 189 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 256 発言)

ありがとうございます。

これもまた重ねてですけれども、午前中にもたくさん質疑されておりましたが、是非、ここは納得感のある明確な基準の提示というのが必要だと思いますので、重ねてお願いしていきたいというふうに思います。

次に、自己負罪拒否特権の関係についてお伺いしていきます。

本法案では、命令の対象がIT事業者のみならず、被疑者、被告人にも及ぶことになるというふうに認識しております。そして、従わなければ罰則も設けられております。ここで懸念されるのは、憲法第三十八条に定められた自己負罪拒否特権との整合性であると思います。

先日の本会議で鈴木大臣が、電磁的記録提供命令について、既に存在している電磁的記録の提供を命ずるものにとどまり、供述を強要するものではないため、自己に不利益な内容が含まれている電磁的記録の提供を命ずる場合であっても、憲法で保障されている自己負罪拒否特権と抵触するものではないと考えておりますという御答弁がございました。

既に存在する記録の提出だから問題がないということですが、これは供述の強要と紙一重でないかというふうに考えておりまして、特に対事業者と対個人では意味合いが大きく変わってくると思いまして、事業者に対してですと、電磁的記録提供命令をすることが自己負罪拒否特権に直接抵触する、ケースにもよりますが、というのはなかなか考えにくいところが一部あるかと思いますが、個人に対して電磁的記録提供命令をすることは、供述に代わるデジタル情報の強制提出というような解釈もできるのではないかというふうに考えております。

企業と個人、情報の性質も提出の義務の重みも異なってくると思いますが、同一の制度設計で一律に適用してよいのか、ここは慎重な議論が必要だと考えますが、また見解をいただきたいというふうに思います。

前後のやりとり

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