小竹凱 (国民民主党)

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 183 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 256 発言)

国民民主党の小竹凱です。

本日、また質疑の機会をいただき、ありがとうございます。それでは、質問に入らせていただきます。

まずは、電磁的記録提供命令に焦点を当てて質問を行いたいというふうに思います。これまでの方とちょっと重なる点があるかもしれませんが、改めてお伺いしたいというふうに思います。

本制度は、紙や物理的物体を介さずにクラウド上のデータまさにそのものを提供し、直接命ずるという新しい仕組みであり、従来の捜査手法と比べてもより強い権限を認めるものと言えると認識しております。

特に注目すべき点、午前中もたくさん出ておりましたが、秘密保持命令、付随し得る点があるかと思います。これが一度付されれば、命令を受けた者は、命令の存在自体やそれに基づきどのような情報を提供したか、今、現行ですと命令にも期限がなく、それが半永久的に情報提供の事実が隠されるという可能性があるというように認識しております。これは度々議論されておりますけれども、捜査の効率化という点では一定の意義がある一方で、プライバシー保護や知る権利とのバランスにおいて極めて繊細な判断が求められる領域だというふうに理解しております。

秘密保持命令について順次伺っていきますが、刑事訴訟法の新設された二百十八条の三項、読み上げますが、検察官、検察事務官又は司法警察職員は、電磁的記録提供命令をする場合において、必要があるときは、裁判官の許可を受けて、電磁的記録提供命令を受ける者に対し、点々々というふうにありますが、この際の必要があるときはというのは改めてどういうケースか、お答えいただきたいというふうに思います。

前後のやりとり

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