国民民主党の小竹凱です。
本日、また質疑の機会をいただき、ありがとうございます。それでは、質問に入らせていただきます。
まずは、電磁的記録提供命令に焦点を当てて質問を行いたいというふうに思います。これまでの方とちょっと重なる点があるかもしれませんが、改めてお伺いしたいというふうに思います。
本制度は、紙や物理的物体を介さずにクラウド上のデータまさにそのものを提供し、直接命ずるという新しい仕組みであり、従来の捜査手法と比べてもより強い権限を認めるものと言えると認識しております。
特に注目すべき点、午前中もたくさん出ておりましたが、秘密保持命令、付随し得る点があるかと思います。これが一度付されれば、命令を受けた者は、命令の存在自体やそれに基づきどのような情報を提供したか、今、現行ですと命令にも期限がなく、それが半永久的に情報提供の事実が隠されるという可能性があるというように認識しております。これは度々議論されておりますけれども、捜査の効率化という点では一定の意義がある一方で、プライバシー保護や知る権利とのバランスにおいて極めて繊細な判断が求められる領域だというふうに理解しております。
秘密保持命令について順次伺っていきますが、刑事訴訟法の新設された二百十八条の三項、読み上げますが、検察官、検察事務官又は司法警察職員は、電磁的記録提供命令をする場合において、必要があるときは、裁判官の許可を受けて、電磁的記録提供命令を受ける者に対し、点々々というふうにありますが、この際の必要があるときはというのは改めてどういうケースか、お答えいただきたいというふうに思います。
180
藤田文武(維新)
そういう答弁なのはしようがないと思うので、分かるんですけれども、やはりオプションとしては持っておいていただきたいというふうに思います。
大臣のところまでたどり着けず、済みませんでした。また次回以降、お願いします。
以上です。
この発言のページ
181
西村智奈美(立憲)
午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。
午後零時一分休憩
――――◇―――――
午後一時開議
この発言のページ
182
西村智奈美(立憲)
休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。小竹凱さん。
この発言のページ
- (上の発言)
183小小竹凱(国民)
国民民主党の小竹凱です。
本日、また質疑の機会をいただき、ありがとうございます。それでは、質問に入らせていただきます。
まずは、電磁的記録提供命令に焦点を当てて質問を行いたいというふうに思います。これまでの方とちょっと重なる点があるかもしれませんが、改めてお伺いしたいというふうに思います。
本制度は、紙や物理的物体を介さずにクラウド上のデータまさにそのものを提供し、直接命ずるという新しい仕組みであり、従来の捜査手法と比べてもより強い権限を認めるものと言えると認識しております。
特に注目すべき点、午前中もたくさん出ておりましたが、秘密保持命令、付随し得る点があるかと思います。これが一度付されれば、命令を受けた者は、命令の存在自体やそれに基づきどのような情報を提供したか、今、現行ですと命令にも期限がなく、それが半永久的に情報提供の事実が隠されるという可能性があるというように認識しております。これは度々議論されておりますけれども、捜査の効率化という点では一定の意義がある一方で、プライバシー保護や知る権利とのバランスにおいて極めて繊細な判断が求められる領域だというふうに理解しております。
秘密保持命令について順次伺っていきますが、刑事訴訟法の新設された二百十八条の三項、読み上げますが、検察官、検察事務官又は司法警察職員は、電磁的記録提供命令をする場合において、必要があるときは、裁判官の許可を受けて、電磁的記録提供命令を受ける者に対し、点々々というふうにありますが、この際の必要があるときはというのは改めてどういうケースか、お答えいただきたいというふうに思います。
184森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
本法律案による改正後の刑事訴訟法第二百十八条第三項の必要があるときとは、捜査の目的を達するために電磁的記録提供命令を受けたこと等の漏えいを防止する必要がある場合をいいます。
どのような場合が必要があるときに当たるかについては、個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係を踏まえて判断されるべき事柄ではございますが、例えば、通信事業者等が顧客の通信に関する情報を第三者に提供したときに、当該顧客にそのことを通知すべき契約上の義務を負っており、その義務の履行として、捜査機関から電磁的記録提供命令を受けたこと及び提供を命じられた電磁的記録を…
この発言のページ
185小小竹凱(国民)
午前中の質疑にもありましたけれども、この必要があるときというのは、例えば、非協力的な方であったりとか証拠隠滅の疑いがある場合ということを指していると思いますが、これの全てに網をかけるというのはいま一度バランスを取って考え直さなきゃいけないなというふうに感じているところでございます。
また、同二百十八条の七項についても伺います。検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第三項の規定による命令をした場合において、その必要がなくなったときは、自ら又は当該命令を受けた者の請求により、これを取り消さなければならないとあります。
この際のその必要がなくなったときとい…
この発言のページ
186森森本宏法務省刑事局長
同条第七項におけるその必要がなくなったときとは、電磁的記録提供命令を受けたこと等の漏えいを秘密保持命令により防止する必要がなくなった場合をいいます。
どのような場合がその必要がなくなったときに当たるかは、先ほどと同じように、個別の事案ごとに具体的事実関係、証拠関係を踏まえて判断されるべき事柄ではございますが、例えば、先生御指摘のように、捜査、公判が進展し、電磁的記録提供命令を受けたこと等を被処分者以外の者に知らせても罪証隠滅行為等が行われるおそれがなくなった場合などは、その必要がなくなったときに当たり得ると考えておりまして、捜査、公判の進捗状況等を踏ま…
この発言のページ