森本宏法務省刑事局長

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 151 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 256 発言)

お答えいたします。

まず、事業者側のコストの点で、一つ目といたしましては、この制度を設けますことによりまして、これまで、処分者が被処分者のところへ赴いて、そして対面で手続をしていたという形のものがなくなる点は、事業者にとってはコストが減るところで利便性が増すところかと思います。

他方で、委員御指摘の点につきましては、捜査機関による電磁的記録提供命令については、令状で、その被疑事実との関連性を含めて令状に記載、記録したものに対象物が、対象の電磁的記録が限定されることになりますが、その処分と申しますのは、被処分者、事業者側にとって、提供を命じられる処分なので、一般的には、そうした処分の性質上、被処分者、事業者側が何を提供すればいいのかが分かるように書いていないと提供できないということになりますので、令状においては、提供させるべき電磁的記録が事業者に分かるように具体的に特定されることが考えられますので、被処分者はそれに従って選別して出せばいい、そういう提供をするということが考えられるところでございます。

その上で、本法律案が改正法として成立した場合には、捜査機関においては、令状請求の際に提供させるべき電磁的記録等をできる限り具体的に特定するとともに、通常、協力的な事業者でありますプロバイダーとかそういう事業者との間では、これまでも、御社の持っておられるものとかフォーマットだと、どういう形で請求して、どういう形の回答を求めればできますかということを事前にすり合わせたりした上で、それに合わせた形で記録命令付差押えの令状をもらうとか、あるいは捜査関係事項照会をかけるということをやっておりまして、今後も、そういった事前の調整などを通じまして、適正かつ円滑な運用に努めていくものと承知しております。

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