森本宏法務省刑事局長

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 143 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 256 発言)

御指摘の点につきましては、法制審議会で議論がなされました。

国外に所在する証人についてもビデオリンク方式により尋問できることとするべきとの御意見があった一方で、証人が国外に所在して証言をする場合には、当該証人が偽証したとしても、その所在国に存在する証拠の収集を我が国の捜査、訴追機関が行うことは通常困難であるため、偽証の立証に困難を生じる上、仮にそれが可能となったとしても、その者が我が国に入国するなどしない限り、我が国での公判への出頭や裁判の執行を確保できないことから、偽証による訴追、処罰は現実的に困難であるということ。

このように、偽証の威嚇力が劣るため、類型的に虚偽供述がなされるおそれが大きく、しかも、国外にいる者の証言の信用性を適切に評価するための証拠を収集するのが基本的に困難であることから、その証言は事実認定を誤らせる危険があるなどといった問題点が指摘されて、答申には盛り込まれなかったものと承知しております。

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