お答えいたします。
委員御指摘のQアンドA形式での解説資料につきましては、本年一月二十一日に開催をされました関係府省庁等連絡会議幹事会の第二回会議において意見交換を行いまして、関係府省庁等の意見も踏まえて更に検討を進めているところでございます。
具体的には、法務省において作成した民法に関する問い立ての案につきまして、その相当性や追加すべき問いの有無等について意見交換を行いまして、関係府省庁等連絡会議に参加している各省において、必要な問い立ても含め、関係機関とも協議しているものと承知をしております。また、法務省におきましても、関係団体等と個別に協議を行っております。
当事者の方々や関係諸機関の方々にとって役立つものとするため、抽象的な条文の解説にとどまらず、改正法の法案審議において御質問いただいた点等を中心に、関係府省庁等の意見を踏まえ、具体的に問題となる場面を想定したQアンドAとする方向で検討を進めているところでございます。
110篠篠田奈保子(立憲)
年間四十六万件の令状が出ていて、却下されたのが五千件。これが適切と見るのかそうではないのか、いろいろ議論があるところだとは思いますけれども、しっかりとした令状の審査、そして発付がなされていると願いたいところです。
また、準抗告についても、四十六万件の令状の発付がある中でのその準抗告の数ということで、しっかりとしたチェックが本当に現場でなされているのかなというところを危惧するところでございます。
これに関連して、やはり裁判所の質の確保ということが大変大切だなというふうに思うんですが、この委員会でも再三指摘をされております裁判官のなり手不足の問題です。
…
この発言のページ
111小小野寺真也最高裁判所事務総局総務局長
お答えいたします。
今委員の方から、とりわけ判事補に関する数についての御指摘、御懸念をいただいたところでございます。
採用数、あるいは行政官庁等への勤務等による出入りが常にありまして、それは常に同じ数というわけではございません。欠員が全くないとなりますと、人事上、問題が生ずるということもあり得ることも考えますと、ある程度の欠員を抱えておく必要はあるということはあるものの、判事補について相当数の欠員が生じているということは、私どもも認識しているところでございます。
裁判所といたしましては、裁判官にふさわしい資質、能力を備えている者に任官してほしいと考…
この発言のページ
112篠篠田奈保子(立憲)
御答弁ありがとうございました。
根本的な解決には、私は、なかなかその方策だけでは結びつかないのかなと思いますので、是非是非、全国に多くいる弁護士から弁護士任官を募る、それも転勤がなかなか難しいのであれば、高裁管内に限定して弁護士任官を募るなどの新たな方策を講じていただければと思います。
済みません、最後に残された時間で、度々聞いておりますいわゆる離婚後共同親権制度について、QアンドAの解説資料の作成状況をお聞かせいただければというふうに思います。
この発言のページ
- (上の発言)
113竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
委員御指摘のQアンドA形式での解説資料につきましては、本年一月二十一日に開催をされました関係府省庁等連絡会議幹事会の第二回会議において意見交換を行いまして、関係府省庁等の意見も踏まえて更に検討を進めているところでございます。
具体的には、法務省において作成した民法に関する問い立ての案につきまして、その相当性や追加すべき問いの有無等について意見交換を行いまして、関係府省庁等連絡会議に参加している各省において、必要な問い立ても含め、関係機関とも協議しているものと承知をしております。また、法務省におきましても、関係団体等と個別に協議を行っております。
当事者の方々や関係諸機関の方々にとって役立つものとするため、抽象的な条文の解説にとどまらず、改正法の法案審議において御質問いただいた点等を中心に、関係府省庁等の意見を踏まえ、具体的に問題となる場面を想定したQアンドAとする方向で検討を進めているところでございます。
114篠篠田奈保子(立憲)
施行までもうあと一年しかないんですね。様々な教育現場、学校現場、そして自治体の現場からも、早くその運用の指針のQアンドAを出してほしい、議論させてほしい、勉強会をさせてほしいという話が出てきていますので、是非迅速に御対応いただくように最後にお願いを申し上げまして、私の質疑を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
この発言のページ
115
西村智奈美(立憲)
次に、柴田勝之さん。
この発言のページ
116柴柴田勝之(立憲)
立憲民主党・無所属の柴田勝之です。
先ほどの藤原委員への御答弁について、一点、ちょっとよく分からなかったんですけれども、藤原委員の質問は、電磁的記録提供命令が取り消された場合、移転された電磁的記録については提出者に対し移転してもらえるのか、そういう質問でございました。
要するに、移転というのは、元々提出者のところからデータを消して捜査機関に移すということなんですけれども、取り消された場合に移転してもらえるのか、すなわち捜査機関のデータを消して提出者に戻してもらえるのか、そういう質問だったんですけれども、御答弁が、移転じゃなくて返却しますとおっしゃった…
この発言のページ