通達が出されている、その根底にある社会的状況とか問題意識というのは私も理解できるんだけれども、だからといって警察が何をやってもいいということじゃなくて、やはりちゃんと、警察の活動については、法令に根拠を持って、警察というのはある意味では実力組織ですから、根拠を持って行動するということが必要であるというふうに思います。
その点から見ますと、実は、私もこれはある人から教えてもらったんですけれども、警察研究第十九号、これは二〇一六年に出されているものですけれども、そこで、警察政策フォーラムというのが紹介されていまして、その中で、丸橋昌太郎という信州大学の経済学部の准教授が、ナンバープレートのつけ替えとか仮装身分証明書の作成といったような違法行為については、しっかり法令行為として行うべきだということを発言していました。
それから、これは警察の内部の組織の方々でありますけれども、猪原誠司警察庁刑事局組織犯罪対策部暴力団対策課長、当時ですね、ですけれども、特に実務としてはしっかりとした法令の根拠があった方がいいのではないかと発言をしていますし、それに続いて、筒井洋樹警察庁刑事局刑事企画課刑事指導室長も、捜査の必要性ということで個別の事案ごとに正当行為として認められるということでは、現場の立場からすると非常に怖い、類型的に想定されるような事案については、何らかの裏づけがあった方がいいと私も感じるというふうに発言している。
このように、警察の内部の事情をよく知った人も、ちゃんとした法令の根拠とか裏づけとなるような枠組みというものがあった方がいい、必要だというふうに言っているわけであります。
更に言えば、この警察が行っている捜査の正当性を第三者がチェックする体制をつくっていくためにも、また対象犯罪とか対象行為が恣意的に拡大されないためにも、仮装身分捜査は法律でしっかりと枠組みを定めて実施すべきではないかと思いますけれども、どうですか。
34松松田哲也警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
御指摘のとおり、実施した仮装身分捜査の適法性について、最終的には裁判所において判断されるものと考えておりますが、繰り返しになりますが、警察庁としては、他の方法では犯人の検挙等が困難であるなど高い必要性が認められる上、作成した架空の身分証明書は原則として犯人以外の者に提示しないことなどから、犯人以外の者や一般社会生活への影響もほとんど生じることはないということで、任意捜査として適法に実施できるものと考えておるということでございます。
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平岡秀夫(立憲)
警察庁がそう考えているというのは分かりましたけれども、仮に裁判所で、これは法令行為に該当しないんだというようなことになったときには、どんな問題が生じるというふうに認識をしているんですか。そういう問題が起こったときのためには、どういう対応を考えているんですか。
具体的に言うと、そういう違法行為をした捜査官についての刑事責任とか、あるいはそういう行為をしようというふうに命令をした上司、先ほど井出委員も、何か検察官も、上司が大体焦って、いろいろやっちゃいけないこともやったりするというようなこともありましたから、上司が成果を焦って、何か違法な行為でもどんどんや…
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36松松田哲也警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
先ほど申し上げましたとおり、実施した仮装身分捜査の適法性につきましては、最終的には裁判所において判断されるものと考えております。
お尋ねの、警察の行った捜査について適法性が認められた場合でございますけれども、まず、刑事裁判への影響につきましては、他の刑事事件と同様に、捜査によって収集された証拠の評価を含め、これも最終的には裁判所において判断されるものと承知しております。
さらに、お尋ねの、上司、捜査指揮官等が刑事責任を負うのかというお尋ねであるというふうな点でございますけれども、この点は、個別具体的な事情により判断されるところで…
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- (上の発言)
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平岡秀夫(立憲)
通達が出されている、その根底にある社会的状況とか問題意識というのは私も理解できるんだけれども、だからといって警察が何をやってもいいということじゃなくて、やはりちゃんと、警察の活動については、法令に根拠を持って、警察というのはある意味では実力組織ですから、根拠を持って行動するということが必要であるというふうに思います。
その点から見ますと、実は、私もこれはある人から教えてもらったんですけれども、警察研究第十九号、これは二〇一六年に出されているものですけれども、そこで、警察政策フォーラムというのが紹介されていまして、その中で、丸橋昌太郎という信州大学の経済学部の准教授が、ナンバープレートのつけ替えとか仮装身分証明書の作成といったような違法行為については、しっかり法令行為として行うべきだということを発言していました。
それから、これは警察の内部の組織の方々でありますけれども、猪原誠司警察庁刑事局組織犯罪対策部暴力団対策課長、当時ですね、ですけれども、特に実務としてはしっかりとした法令の根拠があった方がいいのではないかと発言をしていますし、それに続いて、筒井洋樹警察庁刑事局刑事企画課刑事指導室長も、捜査の必要性ということで個別の事案ごとに正当行為として認められるということでは、現場の立場からすると非常に怖い、類型的に想定されるような事案については、何らかの裏づけがあった方がいいと私も感じるというふうに発言している。
このように、警察の内部の事情をよく知った人も、ちゃんとした法令の根拠とか裏づけとなるような枠組みというものがあった方がいい、必要だというふうに言っているわけであります。
更に言えば、この警察が行っている捜査の正当性を第三者がチェックする体制をつくっていくためにも、また対象犯罪とか対象行為が恣意的に拡大されないためにも、仮装身分捜査は法律でしっかりと枠組みを定めて実施すべきではないかと思いますけれども、どうですか。
38松松田哲也警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
済みません、その前に、先ほどの答弁で、適法性が認められなかった場合の刑事責任と言うべきところを、適法性が認められた場合の刑事責任というふうにお答えしたみたいですので、済みません、訂正をさせていただきます。(平岡委員「了解」と呼ぶ)申し訳ございません。
その上で、お答えをさせていただきます。
御指摘の警察政策フォーラムにつきましては、平成二十七年三月六日、「組織犯罪対策のための秘匿・仮装を用いて行う警察活動について」、これをテーマにいたしまして、秘匿、仮装を用いた様々な態様の警察活動についての議論がなされた中で御指摘の発言がなされ…
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平岡秀夫(立憲)
例えば運転免許証の偽造なんかは、犯罪の構成要件に該当するような行為ですよね。そういうことを任意捜査でやってもいいんだというふうに言われたら、もうこれは、どこにその限界があるのかというのは非常に分からなくなってしまうような気がするんですよね。
私としては、そういう犯罪の構成要件に該当するような行為を捜査活動の中で行っていくということについては、やはりしっかりとした法的枠組みが必要だと思っていますので、このことは、これから警察庁がいろいろ実施状況について報告をしていただくようでございますので、その実施状況も見ながら、引き続き、法的枠組みを作ることを追求して…
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40森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
お尋ねの検証につきましては、最高検察庁におきまして、刑事部に設置されたチームで行われたものと承知しております。
最高検察庁の刑事部は、再審事件を含めまして、事件の捜査及び処分の決定に関することや事件の公判の遂行に関することを所管しておりまして、本件の経緯や事実関係を把握しているため、検証の主体として適切であることから、最高検察庁刑事部において検証を行ったというものだと承知しております。
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