お答えいたします。
いつからというのはちょっとなかなか難しいんですけれども、我々としては当初から、刑事訴訟法の任意捜査として行うものでありますので、その刑事訴訟法に基づく法令行為だというふうに整理しておるというふうに理解しております。
2025年4月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 32 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 256 発言)
お答えいたします。
いつからというのはちょっとなかなか難しいんですけれども、我々としては当初から、刑事訴訟法の任意捜査として行うものでありますので、その刑事訴訟法に基づく法令行為だというふうに整理しておるというふうに理解しております。
今、一定の範囲に限定して行っているものですとかと言われたんだけれども、それはあくまでも警察庁がそう思ってやっているだけであって、第三者は誰もそんなことをチェックもできないし、誰もそんな枠でとどまっているということが検証できるわけでもないので、やはり諸外国でも法的な枠組みをつくってやっているというところもあるというふうにちょっと聞いていますので、やはりこの仮装身分捜査については、法的な枠組みをつくらなければいけないのかどうかということをしっかりと検証していきたいというふうにも思います。 そこで、ちょっと仮装身分捜査における問題点としては、仮装身分表示文書…
お答えさせていただきます。
架空の身分証明書を作成、使用することは、形式的には虚偽公文書作成等の構成要件に触れ得る行為ではありますが、他の方法では犯人の検挙等が困難であるなど高い必要性が認められる上、作成した架空の身分証明書は原則として犯人以外の者に提示しないことなどから、犯人以外の者や一般社会への影響もほとんど生じることはないものと考えております。
このため、仮装身分捜査は任意捜査として適法に実施できるものと考えておりまして、架空の身分証明書を作成、使用することは、刑法第三十五条の規定による法令行為として違法性が阻却され得るものと考えております。
今、法令行為だというふうに言われたんですけれども、私が聞いたときとか、あるいはほかの記事なんかを見ても、正当な業務に当たるんだというような位置づけで説明されていたと思うんですけれども、いつからこれは法令行為だというふうに警察庁の方では整理してきたんですか。
お答えいたします。
いつからというのはちょっとなかなか難しいんですけれども、我々としては当初から、刑事訴訟法の任意捜査として行うものでありますので、その刑事訴訟法に基づく法令行為だというふうに整理しておるというふうに理解しております。
ということは、法律の中に明確にこれが、こういう行為をやってもいいんだということが書いてあるわけじゃなくて、警察庁の方で、刑訴法に基づく任意捜査として法令行為だというふうに解釈しているということですよね。でも、その解釈が本当に妥当するかどうかというのは、最終的には裁判所で判断してもらうしかないんじゃないかと思うんですね。
警察庁が一方的に判断できる話じゃないと思うんですけれども、どうでしょうか。
お答えいたします。
御指摘のとおり、実施した仮装身分捜査の適法性について、最終的には裁判所において判断されるものと考えておりますが、繰り返しになりますが、警察庁としては、他の方法では犯人の検挙等が困難であるなど高い必要性が認められる上、作成した架空の身分証明書は原則として犯人以外の者に提示しないことなどから、犯人以外の者や一般社会生活への影響もほとんど生じることはないということで、任意捜査として適法に実施できるものと考えておるということでございます。
警察庁がそう考えているというのは分かりましたけれども、仮に裁判所で、これは法令行為に該当しないんだというようなことになったときには、どんな問題が生じるというふうに認識をしているんですか。そういう問題が起こったときのためには、どういう対応を考えているんですか。 具体的に言うと、そういう違法行為をした捜査官についての刑事責任とか、あるいはそういう行為をしようというふうに命令をした上司、先ほど井出委員も、何か検察官も、上司が大体焦って、いろいろやっちゃいけないこともやったりするというようなこともありましたから、上司が成果を焦って、何か違法な行為でもどんどんや…