今、法令行為だというふうに言われたんですけれども、私が聞いたときとか、あるいはほかの記事なんかを見ても、正当な業務に当たるんだというような位置づけで説明されていたと思うんですけれども、いつからこれは法令行為だというふうに警察庁の方では整理してきたんですか。
平岡秀夫 (立憲民主党)
2025年4月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 31 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 256 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 御指摘の捜査手法、取調べの高度化を図るための研究会は、平成二十二年から二十四年にかけまして開かれたものでございまして、同研究会に報告するため、警察庁において諸外国の仮装の身分を用いて行う捜査活動について調査したものであります。 これによれば、諸外国においては、法令やガイドライン等に従って、例えば捜査員が仮装の身分を用いて経済活動等を行うことや、犯罪組織に一定期間潜入して組織の情報を収集し、必要に応じて犯罪行為を行うといった捜査活動が行われているとの調査結果が報告されたものと承知しております。 こうした諸外国の捜査も仮装の身分を用…
今、一定の範囲に限定して行っているものですとかと言われたんだけれども、それはあくまでも警察庁がそう思ってやっているだけであって、第三者は誰もそんなことをチェックもできないし、誰もそんな枠でとどまっているということが検証できるわけでもないので、やはり諸外国でも法的な枠組みをつくってやっているというところもあるというふうにちょっと聞いていますので、やはりこの仮装身分捜査については、法的な枠組みをつくらなければいけないのかどうかということをしっかりと検証していきたいというふうにも思います。 そこで、ちょっと仮装身分捜査における問題点としては、仮装身分表示文書…
お答えさせていただきます。
架空の身分証明書を作成、使用することは、形式的には虚偽公文書作成等の構成要件に触れ得る行為ではありますが、他の方法では犯人の検挙等が困難であるなど高い必要性が認められる上、作成した架空の身分証明書は原則として犯人以外の者に提示しないことなどから、犯人以外の者や一般社会への影響もほとんど生じることはないものと考えております。
このため、仮装身分捜査は任意捜査として適法に実施できるものと考えておりまして、架空の身分証明書を作成、使用することは、刑法第三十五条の規定による法令行為として違法性が阻却され得るものと考えております。
- (上の発言)
今、法令行為だというふうに言われたんですけれども、私が聞いたときとか、あるいはほかの記事なんかを見ても、正当な業務に当たるんだというような位置づけで説明されていたと思うんですけれども、いつからこれは法令行為だというふうに警察庁の方では整理してきたんですか。
お答えいたします。
いつからというのはちょっとなかなか難しいんですけれども、我々としては当初から、刑事訴訟法の任意捜査として行うものでありますので、その刑事訴訟法に基づく法令行為だというふうに整理しておるというふうに理解しております。
ということは、法律の中に明確にこれが、こういう行為をやってもいいんだということが書いてあるわけじゃなくて、警察庁の方で、刑訴法に基づく任意捜査として法令行為だというふうに解釈しているということですよね。でも、その解釈が本当に妥当するかどうかというのは、最終的には裁判所で判断してもらうしかないんじゃないかと思うんですね。
警察庁が一方的に判断できる話じゃないと思うんですけれども、どうでしょうか。
お答えいたします。
御指摘のとおり、実施した仮装身分捜査の適法性について、最終的には裁判所において判断されるものと考えておりますが、繰り返しになりますが、警察庁としては、他の方法では犯人の検挙等が困難であるなど高い必要性が認められる上、作成した架空の身分証明書は原則として犯人以外の者に提示しないことなどから、犯人以外の者や一般社会生活への影響もほとんど生じることはないということで、任意捜査として適法に実施できるものと考えておるということでございます。