その権限の大きさ、重さに畏怖を感じながらと、そういうお話がございましたが、捜査機関、検察官に与えられている大きな権限というものは、やはり、それがあるから何でもやっていいとか、当然そういうことではなくて、森本刑事局長がおっしゃった話のその恐れというところは、権力を使い間違えるようなことがあればそれはあってはならないことだ、そういう恐れなのかなと私は思ってこの質問をしているわけですが、やはりそういう理解でよろしいか、もう少し聞きたいと思います。
井出庸生 (自由民主党)
2025年4月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 8 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 256 発言)
前後のやりとり
質疑の申出がありますので、順次これを許します。井出庸生さん。
おはようございます。 今日も私は大臣には答弁を求めませんので、今後に備えていただければと思います。 前回の続きからですね。前回の最後に、私は刑訴法の一条を取り上げまして、公共の福祉や個人の基本的人権の保障を全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法規を適正かつ迅速に適用するということを触れました。刑訴法の一条は、公共の福祉や個人の基本的人権の保障、この二つを全うすることを求めております。 そこで、まず配付資料の一でございますが、これは、二〇二〇年の八月に、今日答弁に来ていただいている森本刑事局長が津の検事正に着任をされたときの恐らく着任の会見だった…
この場には刑事局長として立っておりますので、個人的なことをどこまで述べるかというところはございますけれども、お尋ねの点につきましては、一言一句そのとおりかどうかはちょっと記憶しておりませんけれども、趣旨といたしましては、刑事事件に携わる者といたしまして、今先生が御指摘になった刑事訴訟法一条の目的を達するために法律上検察官に与えられた役割と、そのための権限の重さとか大きさとか、そういうものに恐れ、畏怖を感じながら職務に当たっているという趣旨のことを述べたつもりでございます。
- (上の発言)
その権限の大きさ、重さに畏怖を感じながらと、そういうお話がございましたが、捜査機関、検察官に与えられている大きな権限というものは、やはり、それがあるから何でもやっていいとか、当然そういうことではなくて、森本刑事局長がおっしゃった話のその恐れというところは、権力を使い間違えるようなことがあればそれはあってはならないことだ、そういう恐れなのかなと私は思ってこの質問をしているわけですが、やはりそういう理解でよろしいか、もう少し聞きたいと思います。
刑事手続におきまして、検察官には、例えば強制捜査をする権限であるとか、そういう権限が与えられております。もちろん、刑事訴訟法には、あわせて、謙抑性の原則でありますとか、任意捜査が原則である、そういった原則もございますので、やはり先ほど先生が御指摘になられましたように、公共の福祉の維持と基本的人権の尊重を全うしつつ、権限行使に当たっていかなければいけないという趣旨でございますので、先生御指摘のとおりかと存じます。
そこで、今回の法案の提供命令に係るところでございますが、一連の審議を通じて問われてきたのは、刑訴法で公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障との両方を全うすることが求められている、その中で、提供命令によってより多くの情報が、それから媒体を介さずに、利便性を持って取れるようになってくる。そのことに対して、やはりその情報の取扱い、無制限に取らないようにするですとか、取った後の取扱いというところが厳しく一連の質疑で問われてきた。 そのことは、まさに刑訴法の個人の基本的人権の保障に対する法務省の意識そのものがこの質疑で一貫して問われ続けてきていると思います。修…
繰り返しになりますが、まさに我々、刑事事件に携わる者は、刑事訴訟法一条の目的を達成するということを念頭に置きながら仕事をしておりますので、公共の福祉の維持と基本的人権の尊重を全うしつつ、その上で事案の真相を明らかにして、刑罰法令を適正かつ迅速に適用実現するということが大切、肝要であるというふうに考えております。