指宿信成城大学法学部教授

2025年4月4日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 133 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 148 発言)

ありがとうございます。

私も、具体的事件の進捗のスピードについてはコメントする立場にございませんので、その点についてはお答えを控えさせていただきます。

刑事手続のIT化が司法全体の迅速化に資するかどうかということに関しましては、世界的に見まして、これは、IT化の一つの目標が、手続の簡易化、迅速化、あるいは多くの関係者のコミットメントの機会を増やす等々、便益の一つとして迅速化が含まれているのは間違いないところであります。

例えば、私が視察した北アイルランドというのは、警察、検察、裁判所、それから留置施設、刑務所がインターネットに接続されていないクローズドのネットワークで結ばれていまして、これはコーズウェーと呼ばれているんですが、北アイルランドの非常に特殊な六角形の岩になぞらえて、六つの機関が情報を共有する、つまり、自らの機関の特殊なデータ様式に落とし込まずに、同じプラットフォームで個人情報をずっと共有していくというものができています。これは、北アイルランドの紛争が終わったときに、イギリス政府は、大量の、復興のための投資を刑事司法のIT化に向けてしたことで、非常に迅速化に資すということが確認されています。

諸外国でもやはり同じで、例えば、大きな予算を持たない小さな国、管轄でも、IT化によって、関わる人員を減らすことによって手続が迅速化するということは言われているところです。

ただ、今回の法案でどれぐらいそれが迅速になるかということについて、私の予測を申し述べるのは控えさせていただきます。

以上です。

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