改ざんを防止する措置については、冒頭、吉開参考人からもお話があったように、割り印をしたり契印をしたりして、改ざんがないことを現在物理的に担保しているものが、今後、技術的にデータとして資料が作成されるようになりますと、先ほど委員から御紹介があった電子署名とか、あるいはタイムスタンプといった技術的措置によって、改ざんがあった場合により容易に検出できるということから、改ざんを防止する効果も、デジタル化することによってより高まるということを期待しております。
以上です。
2025年4月4日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 114 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 148 発言)
改ざんを防止する措置については、冒頭、吉開参考人からもお話があったように、割り印をしたり契印をしたりして、改ざんがないことを現在物理的に担保しているものが、今後、技術的にデータとして資料が作成されるようになりますと、先ほど委員から御紹介があった電子署名とか、あるいはタイムスタンプといった技術的措置によって、改ざんがあった場合により容易に検出できるということから、改ざんを防止する効果も、デジタル化することによってより高まるということを期待しております。
以上です。
御質問ありがとうございます。
まさに先ほどのデジタルフォレンジックですね、そういった改ざんをしないように、きちんと専門の職員が決まった手続でデジタル証拠を保全するというのは、まさに村木厚子さんの事件の後から始まったことでございます。
ですので、それは取組をしておりますし、今回のデジタル化につきましても、そういった改ざんの防止などにつきましては十分な配慮がされるべきだと思いますし、やっているものだというふうに考えております。
同じ観点について、指宿参考人と池田参考人にもお伺いしたいんですけれども、いかがでしょうか。
ありがとうございます。
まず、前提としまして、デジタル証拠に関わる押収、それから取得後の管理、あるいは改ざん防止措置は内部的に行われているものというふうに承知しています。いわゆるガイドラインやスタンダードのようなものがきちんと定められていない。したがって、例えば、警察の場合は、都道府県警察ごとに対応が異なったり、あるいは人員の確保についても差が出ているのではないかというふうに考えております。
やはりその点ではきちんとした規則ないし規範が設けられることが必要不可欠だろうというふうに思います。
改ざんを防止する措置については、冒頭、吉開参考人からもお話があったように、割り印をしたり契印をしたりして、改ざんがないことを現在物理的に担保しているものが、今後、技術的にデータとして資料が作成されるようになりますと、先ほど委員から御紹介があった電子署名とか、あるいはタイムスタンプといった技術的措置によって、改ざんがあった場合により容易に検出できるということから、改ざんを防止する効果も、デジタル化することによってより高まるということを期待しております。
以上です。
ありがとうございます。
先ほど指宿参考人からの御意見もありましたが、ガイドラインであったり、人員の確保というところ、規則の制定も必要かというふうに私も考えております。
次に、坂口参考人にお伺いをいたします。
証拠や記録の電子化が進む中、機微な証拠が、弁護人のパソコンなど、個別の端末に保存、管理される場面も今後増えてくるかと思われます。
そうした情報を適切に取り扱うためには、弁護人側においても一定の管理ルールや運用上の配慮等が求められるのではと考えられるのですが、どのような形で管理されるのが望ましいとお考えか、御意見を伺えればと思います。
貴重な御指摘をありがとうございます。
個人的な見解ということでのお答えになりますが、今後、証拠がデジタル化していく以上、当該弁護人がパソコンなどをしっかり管理した上で、外部に漏れたりしないようにということは必ず必要なことだというふうに思います。
弁護人の方の証拠管理の在り方というのは、今後更に議論が深められていくべき大切なテーマだと感じております。 というのも、防御権を支える証拠開示は不可欠な一方で、性犯罪など、センシティブな証拠の取扱い等については、現在も、その場でしか記録を見ることができなかったり、持ち帰りができないものというのがあるかと思います。こういったものが電子的データになった場合に、万が一流出するようなことがあれば、デジタルタトゥーのように情報が永続的に残り、深刻な二次被害につながるおそれもあるかと思います。こうしたリスクを未然に防ぐためにも、データの証拠開示については一層慎重な管…