池田公博京都大学大学院法学研究科教授

2025年4月4日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 76 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 148 発言)

お答え申し上げます。

私も、オンライン接見を推進する必要があるということを否定するものではありません。

先ほど議論が折り合わなかったと申し上げたのは、それを全ての被疑者に一律に権利として認めるということについて、やはりそれは難しいのではないかという意見と、そうであってもやるべきだという意見で折り合えなかった、そういうことであります。

考えてみましても、一人一人の被疑者に与えられる権利というのは全てひとしく保障されるべきであるにもかかわらず、あるところではそれが行使でき、あるところではできないという事態を生じさせることが不合理だという考え方には理由があるんだと思います。

現状、三十九条一項の接見交通権の条文はオンライン接見を禁じるものではないので、アクセスポイント方式によるオンライン接見が許容されているわけでありまして、弾力的にニーズの高いところから実施していくというのは、まさにその範囲で、北海道なり、あるいは離島なり、そういうニーズの高いところから、そこを優先的に接見の機会を設けていくんだという運用を許すものでありますので、そこを積極的に捉えて、是非着実に推進していっていただければというふうに考えております。

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