お答え申し上げます。
私も、オンライン接見を推進する必要があるということを否定するものではありません。
先ほど議論が折り合わなかったと申し上げたのは、それを全ての被疑者に一律に権利として認めるということについて、やはりそれは難しいのではないかという意見と、そうであってもやるべきだという意見で折り合えなかった、そういうことであります。
考えてみましても、一人一人の被疑者に与えられる権利というのは全てひとしく保障されるべきであるにもかかわらず、あるところではそれが行使でき、あるところではできないという事態を生じさせることが不合理だという考え方には理由があるんだと思います。
現状、三十九条一項の接見交通権の条文はオンライン接見を禁じるものではないので、アクセスポイント方式によるオンライン接見が許容されているわけでありまして、弾力的にニーズの高いところから実施していくというのは、まさにその範囲で、北海道なり、あるいは離島なり、そういうニーズの高いところから、そこを優先的に接見の機会を設けていくんだという運用を許すものでありますので、そこを積極的に捉えて、是非着実に推進していっていただければというふうに考えております。
73坂坂口唯彦日本弁護士連合会前副会長
ありがとうございます。
まさに今御指摘いただいたとおり、本当にオンライン接見の必要性自体は、どなたも、否定される方はこれからもいらっしゃらないんじゃないかなと思います。
法務大臣も、国会答弁の中では、オンライン接見といいますか、そういった各者間の接見の必要性についてはきちっとお認めいただいているんです。ただ、設備や予算というところも視点にありますよという御答弁をいただいております。ということは、立法府の中でこれからしっかり取り組んでいくという御意思を明確な形で、法文、附則の形でしっかり設けていただきたいというのが本当に切なる願いでございます。
日弁…
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74樋樋口亮介東京大学大学院法学政治学研究科教授
オンライン接見の重要性、そして、それを円滑に実施するためのアクセスポイントの設置、増加させることの重要性、それは何ら異論はございません。
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75指指宿信成城大学法学部教授
私も先生方と同意見でございます。
その上で、そもそも、日本の被拘禁者の外部交通権が余りにも乏しいということがより前段階にありまして、例えば、電話等の外部への交通といいますか、コミュニケーション手段も保障されていません。
私は、世界中の警察の留置施設等を訪問していますけれども、例えば、房の前に移動式の電話機ががらがらと持ってこられるですとか、あるいは、留置施設の壁にプッシュボタンとマイクとスピーカーが埋め込まれたものがあって、そこで外部と交通できるというような施設があらかじめ備わっております。そういう環境で、なおかつ弁護人との接見が保障されるというのは…
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- (上の発言)
76池池田公博京都大学大学院法学研究科教授
お答え申し上げます。
私も、オンライン接見を推進する必要があるということを否定するものではありません。
先ほど議論が折り合わなかったと申し上げたのは、それを全ての被疑者に一律に権利として認めるということについて、やはりそれは難しいのではないかという意見と、そうであってもやるべきだという意見で折り合えなかった、そういうことであります。
考えてみましても、一人一人の被疑者に与えられる権利というのは全てひとしく保障されるべきであるにもかかわらず、あるところではそれが行使でき、あるところではできないという事態を生じさせることが不合理だという考え方には理由があるんだと思います。
現状、三十九条一項の接見交通権の条文はオンライン接見を禁じるものではないので、アクセスポイント方式によるオンライン接見が許容されているわけでありまして、弾力的にニーズの高いところから実施していくというのは、まさにその範囲で、北海道なり、あるいは離島なり、そういうニーズの高いところから、そこを優先的に接見の機会を設けていくんだという運用を許すものでありますので、そこを積極的に捉えて、是非着実に推進していっていただければというふうに考えております。
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大森江里子(公明)
大変にありがとうございました。
続きまして、吉開参考人にお伺いさせていただきたいのですが、刑事事件、私自身がお聞きしてみたかったのが、刑事手続のデジタル化をすることによって、あらゆるいろいろな手続に関しては、捜査側の方に関しては、すごくスムーズに事が進んでいく一助になるんだろうなと思っております。
そう考えますと、捜査側の方たちからしますと、いろいろなことが段取りよくできますので、私自身、今、司法の勉強をする中で、被疑者の方が、勾留というんでしょうか、拘束されてから勾留期間というのがとても長いんだなということをずっと感じております。
例えばなんです…
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78吉吉開多一国士舘大学法学部教授
御質問ありがとうございます。
私は今捜査機関ではないんですけれども、元捜査機関の立場で、どうしても捜査機関は長く身柄を拘束したがるというふうなイメージがあるかもしれませんが、現場の方は、なるべく短くやろうというふうにしているところはございます。
実際に、先ほど客観証拠の話を私の意見で申し上げましたが、客観的な証拠があれば証拠隠滅のおそれも低くなってきますので、そうすれば、身体を拘束する必要というのは乏しくなっていく。
あとは、裁判官のことが余り議論されないんですが、決して捜査機関が独断で身体拘束をするわけではございませんで、裁判官がチェックしており…
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大森江里子(公明)
ありがとうございました。
最後に、私自身も、電磁的記録提供命令に関しては、様々少し危惧されることが多い状況だなというふうに思っておりまして、特に、事業者の方から提供させるときに、個人情報の主体の方というんですかね、個人情報主の方が何も知らされないということもすごく怖い制度だなというふうにも思っております。
先ほどの先生方の話の中で、保秘期間というのが定められていないということも御指摘をいただいているんですけれども、この保秘期間というのも、もし定めるとしたら、どのくらいの期間というのがあり得るのかというのを御参考までに教えていただきたいと思うのですが、…
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