指宿信成城大学法学部教授

2025年4月4日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 47 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 148 発言)

ありがとうございます。

大量データ取得につきましては二つの問題があると思います。いわゆる犯罪関連証拠であるかどうかを確認する前段階として大量に収集されるということと、もう一つは個人情報の問題になります。

サービス提供事業者の場合、大量の無関係者の個人情報が含まれることは事前に想定されているわけですよね。例えば被疑者の氏名等で特定するとしても、顧客データを丸ごとダウンロードしなければならないということになると、例えば一万人の顧客がいる場合、九千九百九十九人のデータを削除しなければならないはずであります。ただ、データとしては一個となっているために、これをダウンロードするという、あるいは提供させるということになろうかと思いますけれども。じゃ、そのプロセスを誰が責任を持って行うかということは、現時点では一切これは捜査機関に委ねられてしまっている。これでは幾ら事前に令状で特定されていても、無関係情報が本当に消去されたのか、そのまま警察のサーバー等に残っているのかということが確認し得ないという問題であります。

先ほど最高裁判例について申し上げましたが、かつての最高裁判例は、一・三メガバイトのフロッピーディスクです。御紹介した令和三年の事例は、サービス事業者で七テラバイトのデータが取得されています、七千ギガですね。これを最高裁は適法と判断してしまったんですが、私はやはり時代遅れだと思います。余りにもデータの量が違うわけですね。

やはり、データの量に見合った事後的なチェック、とりわけ個人情報についてはそうした担保がないとならないというふうに思いますので、委員会の諸先生方におかれましては、是非とも安全弁を、事後的なチェックを設けていただきますよう、切に望む次第です。

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