お答えいたします。
本法律案は、特定の立場にある者の便宜を図るというものではございませんで、刑事手続等の各場面において情報通信技術を活用することを可能とすることにより、手続の円滑化、迅速化及びこれに関与する国民の負担軽減を図ろうとするものでございます。
例えば、本法律案においては、証拠書類の電子データ化等によりまして、弁護人が、電子データである証拠書類について、裁判所や検察庁においてコピーの手間なく謄写することを可能とするとともに、オンラインにより閲覧、謄写することも可能としております。また、身柄拘束に対する不服申立て等をオンラインにより迅速に行うことも可能とするなどしているところでございまして、これらを通じまして被疑者、被告人、弁護人側の防御上の負担が大幅に軽減されることが期待されていると考えております。
また、本法律案におきましては、犯罪被害者等が被害者参加人として公判廷以外の場所に在席してビデオリンク方式により公判期日における手続に参加することを可能としているところでございまして、これを通じまして犯罪被害者等の負担が軽減されることも期待されるところでございます。
このように、本法律案は、捜査機関側だけではなく、被疑者、被告人、弁護人や犯罪被害者など刑事手続に関わる様々な立場の方々にとって広くメリットがあるものであって、捜査機関だけがメリットを受けるという御指摘は当たらないものというふうに考えております。
95篠篠田奈保子(立憲)
御答弁ありがとうございます。
どこの地域で被疑者、被告人が拘束されても、どこでも同じような質の高い刑事弁護が受けられる環境整備に向けてこれからも御尽力いただきたいということを最後にお願いを申し上げまして、私の質疑とさせていただきます。
本日はありがとうございました。
この発言のページ
96
西村智奈美(立憲)
次に、藤田文武さん。
この発言のページ
97
藤田文武(維新)
日本維新の会の藤田文武でございます。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
今日は法案審議ということで、刑事デジタル法を前半させていただいて、残り半分ぐらいは、ちょっと外国人の話をまたさせてもらいたいと思いますので、お願いいたします。
まず刑事デジタル法についてでありますが、この改正の意義は、刑事手続の円滑化、迅速化、それから刑事手続に関与する国民側の負担の軽減、それから情報通信技術の進展等に伴って生じる犯罪事象への対処、こういうことを通じて安全、安心な社会を実現するということが意義に掲げられているわけでありますけれども、内容をいろいろ見ていると、や…
この発言のページ
- (上の発言)
98森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
本法律案は、特定の立場にある者の便宜を図るというものではございませんで、刑事手続等の各場面において情報通信技術を活用することを可能とすることにより、手続の円滑化、迅速化及びこれに関与する国民の負担軽減を図ろうとするものでございます。
例えば、本法律案においては、証拠書類の電子データ化等によりまして、弁護人が、電子データである証拠書類について、裁判所や検察庁においてコピーの手間なく謄写することを可能とするとともに、オンラインにより閲覧、謄写することも可能としております。また、身柄拘束に対する不服申立て等をオンラインにより迅速に行うことも可能とするなどしているところでございまして、これらを通じまして被疑者、被告人、弁護人側の防御上の負担が大幅に軽減されることが期待されていると考えております。
また、本法律案におきましては、犯罪被害者等が被害者参加人として公判廷以外の場所に在席してビデオリンク方式により公判期日における手続に参加することを可能としているところでございまして、これを通じまして犯罪被害者等の負担が軽減されることも期待されるところでございます。
このように、本法律案は、捜査機関側だけではなく、被疑者、被告人、弁護人や犯罪被害者など刑事手続に関わる様々な立場の方々にとって広くメリットがあるものであって、捜査機関だけがメリットを受けるという御指摘は当たらないものというふうに考えております。
99
藤田文武(維新)
ありがとうございます。
デジタル化すると様々な人が利益を享受するというのは当然で、私も、この法案については、このデジタル社会でありますから、適時適切にそのデジタル技術の活用を拡大していくということには賛同するわけでありますけれども、やはり、この注目のところは電磁的記録提供命令についてだと思います。ここは不安に思われる方、また少しもやもやされる方も多いと思うので、この辺りをちょっと細かく聞いていきたいと思いますが、まず冒頭、この導入の趣旨、総論でいただけますでしょうか。
この発言のページ
100森森本宏法務省刑事局長
現行法の下におきましては、刑事手続において必要な電子データを強制的に取得する方法として、当該データが記録された記録媒体を差し押さえるという方法や、それから、当該電子データを記録媒体に記録してもらった上でその記録媒体を差し押さえる方法が規定されているところでございます。
もっとも、これらの方法による場合には、処分者が被処分者の元に赴いて、物理的に赴いて記録媒体を差し押さえるという必要があるため、処分者側それから被処分者側双方に相応の負担が生じているところでございます。また、実務においては、電子データそれ自体を取得できれば証拠収集の目的が達せられる場合もあ…
この発言のページ
101
藤田文武(維新)
ありがとうございます。
これも両者にメリットがあるよという御説明だったかと思うんですが、懸念点として、被疑者等に関連性のない個人情報等も幅広く収集される可能性があるんじゃないかという指摘はやはりあると思うんですね。これについて見解を問いたいと思います。
この発言のページ