森本宏法務省刑事局長

2025年4月1日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 98 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 208 発言)

お答えいたします。

本法律案は、特定の立場にある者の便宜を図るというものではございませんで、刑事手続等の各場面において情報通信技術を活用することを可能とすることにより、手続の円滑化、迅速化及びこれに関与する国民の負担軽減を図ろうとするものでございます。

例えば、本法律案においては、証拠書類の電子データ化等によりまして、弁護人が、電子データである証拠書類について、裁判所や検察庁においてコピーの手間なく謄写することを可能とするとともに、オンラインにより閲覧、謄写することも可能としております。また、身柄拘束に対する不服申立て等をオンラインにより迅速に行うことも可能とするなどしているところでございまして、これらを通じまして被疑者、被告人、弁護人側の防御上の負担が大幅に軽減されることが期待されていると考えております。

また、本法律案におきましては、犯罪被害者等が被害者参加人として公判廷以外の場所に在席してビデオリンク方式により公判期日における手続に参加することを可能としているところでございまして、これを通じまして犯罪被害者等の負担が軽減されることも期待されるところでございます。

このように、本法律案は、捜査機関側だけではなく、被疑者、被告人、弁護人や犯罪被害者など刑事手続に関わる様々な立場の方々にとって広くメリットがあるものであって、捜査機関だけがメリットを受けるという御指摘は当たらないものというふうに考えております。

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