森本宏法務省刑事局長

2025年4月1日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 82 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 208 発言)

お答えいたします。

まず、今の御質問に対して、警察署に準備されることを想定しているかという点について言うと、基本的には想定しておりません。

例えば、じゃ、検察官の場合、裁判所は裁判所でちょっと別ですけれども、検察官がどういうふうにやるのかといいますと、先ほども、前の委員の方のときに、平岡先生にも御答弁申し上げましたが、コロナとかのときに、タイベックスーツを着て行きましたというような場合を置き換えるということが前提になっておりますので、どういうふうにやることを想定するかというと、警察と検察庁を全部つなぐようなものを造るとすると、物理的に物すごくかかってしまいますし、かなり無理がございます。

それで、検察庁の中で、秘密性の担保された、例えばですけれども、パソコンを二台用意して、それを警察に持っていって、警察で、被疑者が例えば感染症の方だとすると、感染症の方専用のところ、入っているところに一台のものを設定し、もう一台は、何房か離れたところで操作しながら行い、弁解録取を行って、それで、終わったらそれをまた持ち帰って、次、同じような機会があればそれを使うというようなことが想定されますので。

先ほど大臣からも御答弁申し上げましたが、基本的には対面で行われる、ここは対面で行われるというのが維持されるということですので、ごくごく例外的な場合に使えるだけのもの、そういう意味では、各庁一台程度あればいいかどうかという程度のものを用意しまして、それを基本的には持っていく、二台ということが想定されます。

もう一つの形態として、こういうことはできるのかという意味で、検察官が検察庁にいて、それを警察署に置くといって、これとつなぐということ、両方検察庁の機器ですが、これは理論的には可能だと思っておりますが、それをやろうとしますと、済みません、細かい話になって恐縮なんですけれども、検察庁に検察官と検察事務官がいて、もう一度、感染症に遭った人の刑事施設、留置施設に、一人で行って不具合が生じてはいけないので、恐らく、多分二人ぐらいの事務官が行って設定して、そこで作業をしてというようなことをすると、要は、一件やるのに四人の人員を割かなければならないということになると、これもかなり捜査経済上不合理なことになるので。

結論で言いますと、先ほど言った、多分、検察官と検察事務官がパソコン二台を警察に持っていって、それで弁解録取をやって、それを持って帰ってくるというようなことが想定されますので、そういう意味では、先生御指摘のような、何か大がかりなシステムが整備されるということは想定されておりません。

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