是非、こういったことがないように徹底をしていただきたいとお願いをさせていただきたいと思います。
さて、それでは本題に入りたいと思います。
被疑者、被告人には、弁護人から援助を受ける権利が憲法上保障されております。さきの参考人質疑においても、冤罪被害者である大川原化工機の島田参考人そして村木厚子参考人からも、弁護人からの援助の必要性そして有用性、強く訴えられていたというふうに思います。
被疑者、被告人が弁護人から援助を受ける方法も、やはり刑事手続のデジタル化に伴い、活用していくこと、必要と考えております。
今回は、弁護人、弁護人となろうとする者が最寄りの警察署などの刑事施設に赴き、被疑者又は被告人が留置されている刑事施設とオンラインで結び、音声と映像で接見をするオンライン接見について質問をさせていただきます。
私は、北海道の旭川で研修をし、その後、札幌、帯広、そして今、釧路で弁護士をしております。言うまでもなく、北海道は広大な面積でありまして、冬場は路面凍結、そして吹雪などに見舞われます。移動が本当に大変でございまして、突然のエゾシカにも対応しなければならないですし、接見に行く途中にエゾシカと衝突して車が大破したという弁護士も知っています。どんな状況でも、遠距離でも、エゾシカが飛び出そうと、被疑者、被告人の接見の要請があれば駆けつけるのが職務ということになっております。
それはなぜかといいますと、憲法三十四条に、何人も、直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ、勾留又は拘禁されないと憲法上に規定があるからです。いつも、ハンドルを握りながら、直ちに、直ちにと念じながら、吹雪の中に、例えば百三十キロ先の根室の警察署へ決死の覚悟で出かけているというのが現状でございます。
全国の広域の多くの弁護士が、弁護人の救急車のごとく、被疑者、被告人から接見の要請があれば出かけている状況です。私の百三十キロなんてまだいい方で、旭川の弁護士が稚内の警察署に片道四時間かけて行くとか、札幌の弁護士が静内の警察署に片道四時間かけて行くとか、その大変さを是非想像していただきたいと思いますし、残念ながら、刑事事件というのは実入りのいい事件ではありませんので、そのことにも御想像いただければというふうに思います。
かなり前置きが長くなっていますけれども、弁護士の偏在は本当に今顕著でして、大都会では、たくさん弁護士がいて、すぐに警察署で、弁護士が駆けつける、何度も接見に来る、そういったことが通常だと思いますけれども、偏在が厳しい状況、弁護士が仮にいたとしても、利益相反があって事件を受けられないから、ほかの地域から弁護士が出向く、そういう調整もさせていただいております。
拘置所の廃止によりまして留置施設が集約化されていますから、この傾向は今後どんどんと加速すると思います。まさに、憲法で保障する弁護人を依頼する権利が地方の方から保障されない、そんな状況があるということをお伝えさせていただきます。
住んでいる地域によって効果的な弁護を受ける権利に差が出る状況というのは、やはりまずいことだというふうに思います。ですので、刑事手続のデジタル化に伴い、オンライン接見ができるようになれば、より迅速に被疑者の依頼に応えられますし、やはり質の高い刑事弁護もできる、何よりも、都会と地方の格差の解消につながるというふうに考えております。まさに、地方の格差を解消するためにデジタル化の出番だということを思うんです。そして、オンライン接見の実現に向けて、是非確認をさせていただきたいと思います。
まず、被疑者、被告人が収容されている刑事施設において、デジタル機器がどのように今後整備されていく予定なのかを確認したいと思います。
先ほど来も出ていますけれども、今回の法案で、裁判官と被疑者との勾留質問や、検察官と被疑者との弁解録取がオンラインでできることになるということでございます。このとき、被疑者は刑事施設に在席しているということなんですけれども、その刑事施設、警察署や拘置所にオンラインの設備が準備されるということで、まず、よろしいでしょうか。
78徳徳岡治最高裁判所事務総局人事局長
お答え申し上げます。
本来は、三月二十五日午後四時に裁判所ウェブサイト上に考試不合格者の受験番号を掲載する予定でございました。ところが、この日の午前一時頃には、裁判所ウェブサイト内の検索で特定の語句を用いて検索することにより、考試不合格者の受験番号が記載されたPDFファイルが検索結果として表示され、当該ファイルを閲覧することが可能な状態となっておりました。
したがいまして、本来公表を予定していた時刻の約十五時間前から、このような検索をすれば閲覧が可能な状態になっていたということになります。
この発言のページ
79篠篠田奈保子(立憲)
裁判所、これから刑事手続について様々にセンシティブな情報を扱うことになるので、こういった事象についてしっかりと対応、対策していただきたいと思うんですが、本件に関し、具体的な原因がどこにあったのか、再発防止に向けてどんな対策を講じたのか、お答えいただけますか。
この発言のページ
80徳徳岡治最高裁判所事務総局人事局長
お答え申し上げます。
原因といたしましては、担当の職員におきまして、ウェブサイトに掲載するファイルの公開、非公開に関する認識及び理解が不十分であったこと、また、公表日の前日に公表の準備作業を行ったこと、公表の準備作業に際してファイルの公開、非公開のチェックが不十分であったことなどが考えられるところでございます。
このような人為的なミスを防止するため、公開、非公開の設定に関する理解を改めて周知徹底することはもとより、公表の準備作業は公表当日に行うようにするとともに、公表の手順を改めて明確にし、公開、非公開の設定が正しく行われていることを確認するよう事務…
この発言のページ
- (上の発言)
81篠篠田奈保子(立憲)
是非、こういったことがないように徹底をしていただきたいとお願いをさせていただきたいと思います。
さて、それでは本題に入りたいと思います。
被疑者、被告人には、弁護人から援助を受ける権利が憲法上保障されております。さきの参考人質疑においても、冤罪被害者である大川原化工機の島田参考人そして村木厚子参考人からも、弁護人からの援助の必要性そして有用性、強く訴えられていたというふうに思います。
被疑者、被告人が弁護人から援助を受ける方法も、やはり刑事手続のデジタル化に伴い、活用していくこと、必要と考えております。
今回は、弁護人、弁護人となろうとする者が最寄りの警察署などの刑事施設に赴き、被疑者又は被告人が留置されている刑事施設とオンラインで結び、音声と映像で接見をするオンライン接見について質問をさせていただきます。
私は、北海道の旭川で研修をし、その後、札幌、帯広、そして今、釧路で弁護士をしております。言うまでもなく、北海道は広大な面積でありまして、冬場は路面凍結、そして吹雪などに見舞われます。移動が本当に大変でございまして、突然のエゾシカにも対応しなければならないですし、接見に行く途中にエゾシカと衝突して車が大破したという弁護士も知っています。どんな状況でも、遠距離でも、エゾシカが飛び出そうと、被疑者、被告人の接見の要請があれば駆けつけるのが職務ということになっております。
それはなぜかといいますと、憲法三十四条に、何人も、直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ、勾留又は拘禁されないと憲法上に規定があるからです。いつも、ハンドルを握りながら、直ちに、直ちにと念じながら、吹雪の中に、例えば百三十キロ先の根室の警察署へ決死の覚悟で出かけているというのが現状でございます。
全国の広域の多くの弁護士が、弁護人の救急車のごとく、被疑者、被告人から接見の要請があれば出かけている状況です。私の百三十キロなんてまだいい方で、旭川の弁護士が稚内の警察署に片道四時間かけて行くとか、札幌の弁護士が静内の警察署に片道四時間かけて行くとか、その大変さを是非想像していただきたいと思いますし、残念ながら、刑事事件というのは実入りのいい事件ではありませんので、そのことにも御想像いただければというふうに思います。
かなり前置きが長くなっていますけれども、弁護士の偏在は本当に今顕著でして、大都会では、たくさん弁護士がいて、すぐに警察署で、弁護士が駆けつける、何度も接見に来る、そういったことが通常だと思いますけれども、偏在が厳しい状況、弁護士が仮にいたとしても、利益相反があって事件を受けられないから、ほかの地域から弁護士が出向く、そういう調整もさせていただいております。
拘置所の廃止によりまして留置施設が集約化されていますから、この傾向は今後どんどんと加速すると思います。まさに、憲法で保障する弁護人を依頼する権利が地方の方から保障されない、そんな状況があるということをお伝えさせていただきます。
住んでいる地域によって効果的な弁護を受ける権利に差が出る状況というのは、やはりまずいことだというふうに思います。ですので、刑事手続のデジタル化に伴い、オンライン接見ができるようになれば、より迅速に被疑者の依頼に応えられますし、やはり質の高い刑事弁護もできる、何よりも、都会と地方の格差の解消につながるというふうに考えております。まさに、地方の格差を解消するためにデジタル化の出番だということを思うんです。そして、オンライン接見の実現に向けて、是非確認をさせていただきたいと思います。
まず、被疑者、被告人が収容されている刑事施設において、デジタル機器がどのように今後整備されていく予定なのかを確認したいと思います。
先ほど来も出ていますけれども、今回の法案で、裁判官と被疑者との勾留質問や、検察官と被疑者との弁解録取がオンラインでできることになるということでございます。このとき、被疑者は刑事施設に在席しているということなんですけれども、その刑事施設、警察署や拘置所にオンラインの設備が準備されるということで、まず、よろしいでしょうか。
82森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
まず、今の御質問に対して、警察署に準備されることを想定しているかという点について言うと、基本的には想定しておりません。
例えば、じゃ、検察官の場合、裁判所は裁判所でちょっと別ですけれども、検察官がどういうふうにやるのかといいますと、先ほども、前の委員の方のときに、平岡先生にも御答弁申し上げましたが、コロナとかのときに、タイベックスーツを着て行きましたというような場合を置き換えるということが前提になっておりますので、どういうふうにやることを想定するかというと、警察と検察庁を全部つなぐようなものを造るとすると、物理的に物すごくかかって…
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83篠篠田奈保子(立憲)
了解いたしました。
そうしますと、各検察庁にオンラインでの勾留質問のための設備をそれぞれ常備をして、必要に応じてそれを警察署に持っていって対応するという形、それは裁判所もそういった形ということになるのでしょうか。済みません、今日は裁判所の方を呼んでいませんけれども、了解いたしました。
そうしますと、各検察庁をベースにオンラインの機器が準備されるということだというふうに思います。具体的には、全国様々に検察庁はありますけれども、どのような配置で準備が行われる予定でしょうか。
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84森森本宏法務省刑事局長
先ほどの答弁でも申し上げたところでございますが、よほど例外的な場合というふうに想定しているものですから、今のところは、東京とそれこそ先生の御地元とで台数はちょっと違うということがあるかもしれません、平均しても各庁一台、各地検に。だから、五十庁ありますから、五十庁に一台ずつ行き渡る程度のものさえあれば、例外的な場合としては十分なのではないか。まだ制度設計しておりませんけれども、現時点での想定としてはそのようなことを考えております。
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