平岡秀夫 (立憲民主党)

2025年4月1日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 57 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 208 発言)

そうですかね。勾留施設の中に引き続きずっと置かれたままで、ビデオを通じて裁判官が出てきても、この裁判官はどこにおられるんだろうかな、この施設の中のどこかにおられるかもしれないな、やはり捜査側の人かなというふうに被疑者は普通思っちゃうような気がするんですよね。

そういう意味では、被疑者の防御権というものが侵害されるということがないように、私は、十分に被疑者の人にも理解できるような対応をしていかなければいけない、場合によっては、こういうビデオリンク方式の勾留質問というのは本当に例外的な場合しかやっちゃいけないというふうにも思います。

ちょっと時間がないので、次の質問に移ります。

通信傍受法の改正の部分ですけれども、今回の改正では通信傍受ができる対象犯罪に追加がされています。元々、平成二十八年の通信傍受法の改正では通信傍受ができ得る対象犯罪を拡大しているんですけれども、そのときは強盗、詐欺、恐喝が追加されているんですけれども、それぞれ一項犯罪と呼ばれる部分だけ追加されているんです。今回、二項が、拡大されているんですけれども、この二項に規定する罪がその当時除外された理由は何なんでしょうか。

前後のやりとり

53の発言を見る

61の発言を見る