先ほど局長からも答弁させていただいたように、あくまでこれは例外的な措置ということで我々としてはオンラインということを考えているということで、まず申し上げておきます。
その上で、勾留質問、これは、裁判官が被疑者等を勾留するか否かを判断するに当たって、被疑者等から直接、被疑事件等に関する陳述を聴取する機会でありまして、そういうような聴取については、裁判官等がほかの機関とは異なる別個独立の中立的な立場である、そういったことが明らかとなる形で行われることが望ましい、これは当然のことだと思います。
そういった中で、この法律案におきましては、ビデオリンク方式によって勾留質問する場合には、被疑者等に対して、あらかじめ、裁判官が勾留質問の手続をする旨を告げなければならない、そういうふうに規定をしております。
そうしたことから、被疑者等において、画面越しに映し出された相手方が裁判官であって中立的な立場である、その立場からの勾留質問をするということを認識をできると我々としては考えておりますので、まさにそういった意味では、御懸念のようなことということは我々としてはないのではないかと考えております。
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平岡秀夫(立憲)
そういう説明をされると、さっきの答弁の中では、感染症の場合だとか災害の場合だとかというのが挙げられたんですけれども、それはこれまでもあったことですよね。そういうときは勾留質問はやらなかったというわけじゃないんだろうと思うんだけれども、ちゃんとできたんでしょう。できなかったんですか。
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54森森本宏法務省刑事局長
お答えします。
まず、裁判所の勾留質問と同じ手続で、その前に検察官の弁解録取、それについても今回、ビデオリンクというものを設けるということがなされています。
この立法をお願いするに当たっての立法事実の一番のところが、コロナのときに、じゃ、弁解録取をどうやってやるんだと仮に検察庁でなった場合に、いわゆる防護服、タイベックスーツを検事と検察事務官が着て、警察の留置場も一か所の感染病の専門の房みたいなところを設けてもらって、そこにコロナの人はみんないる、警察官も防護服を着て、留置場の人は全員それで対応する、そこへ、検察官と検察事務官も防護服を着て、行って弁…
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平岡秀夫(立憲)
今御説明された趣旨というのがちゃんと法律の中でできているかどうかということについては、ちょっと検証しないといけないので、また後日、質問の機会等があれば検証してみたいというふうに思います。
いずれにしても、勾留施設の中で勾留質問を行うことになったら、通常は移送されて勾留質問を受けるので、これは捜査側の施設で行われる手続じゃないんだということは被疑者にもしっかりと認識ができるんですけれども、被疑者は、もしこの手続でやった場合には、勾留施設の中で勾留質問を受けるようなことになりますから、裁判官というのが捜査官の味方だというような思いを持つ危険性もあって、その…
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- (上の発言)
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
先ほど局長からも答弁させていただいたように、あくまでこれは例外的な措置ということで我々としてはオンラインということを考えているということで、まず申し上げておきます。
その上で、勾留質問、これは、裁判官が被疑者等を勾留するか否かを判断するに当たって、被疑者等から直接、被疑事件等に関する陳述を聴取する機会でありまして、そういうような聴取については、裁判官等がほかの機関とは異なる別個独立の中立的な立場である、そういったことが明らかとなる形で行われることが望ましい、これは当然のことだと思います。
そういった中で、この法律案におきましては、ビデオリンク方式によって勾留質問する場合には、被疑者等に対して、あらかじめ、裁判官が勾留質問の手続をする旨を告げなければならない、そういうふうに規定をしております。
そうしたことから、被疑者等において、画面越しに映し出された相手方が裁判官であって中立的な立場である、その立場からの勾留質問をするということを認識をできると我々としては考えておりますので、まさにそういった意味では、御懸念のようなことということは我々としてはないのではないかと考えております。
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平岡秀夫(立憲)
そうですかね。勾留施設の中に引き続きずっと置かれたままで、ビデオを通じて裁判官が出てきても、この裁判官はどこにおられるんだろうかな、この施設の中のどこかにおられるかもしれないな、やはり捜査側の人かなというふうに被疑者は普通思っちゃうような気がするんですよね。
そういう意味では、被疑者の防御権というものが侵害されるということがないように、私は、十分に被疑者の人にも理解できるような対応をしていかなければいけない、場合によっては、こういうビデオリンク方式の勾留質問というのは本当に例外的な場合しかやっちゃいけないというふうにも思います。
ちょっと時間がないの…
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58森森本宏法務省刑事局長
いわゆる一項犯罪というものが追加されたときの流れについては、今委員が御指摘されたとおりでございますが、その当時においては、現金等の財物を取得する類型の特殊詐欺による被害が極めて深刻な状況にあって、一般国民にとって重大な脅威となっており、通信傍受以外の捜査手法によっては背後関係を含む事案の解明が極めて困難であったため、そのような類型の詐欺罪等が通信傍受の対象犯罪として追加された一方で、当時はまだ、財産上の利益を取得する類型の詐欺等については、その種事案が多発していて国民一般の脅威となっているという状況までは言い難かったために、対象犯罪としては追加されなかっ…
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平岡秀夫(立憲)
今、ある程度、次の質問の答えもあったのかもしれませんけれども、今回、財産上不法の利益を得るという強盗、詐欺、恐喝、いわゆる二項犯罪を追加する立法事実というのはあるんですか。
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