パスワードの供述が強制されないことを担保するために告知が必要であるんじゃないかというのが私の質問だったんですが、時間がないので次の質問に移ります。
身体拘束中の被告人等による電子データの授受と電子機器での閲覧について、本会議での答弁で、大臣は、権利として認められない理由を三つほど挙げられていましたが、その一つ目として、授受や閲覧に用いる機器について、被告人等がこれを破壊するなどして自傷他害行為に用いる可能性があると挙げられていました。
私としては、そのようなごくまれなケースを想定して、ほかのほとんどの被告人の権利を制約するのは不当であると考えますけれども、その点をおくとしても、刑事施設において、被告人に破壊されないような機器を整備することは可能ではないでしょうか。法務省の担当の方からお答えください。
30森森本宏法務省刑事局長
パスワードがかかっていてアクセスできない場合、どのような対応を取っているかと。
現行においては、まず、パスワードを任意で供述していただくというほかには、デジタルフォレンジック等の機器でそういったものについて解析した結果、パスワードを解析することができるかどうかというような捜査を用いている場合が一般的かと思われます。
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31柴柴田勝之(立憲)
要するに、現行では、パスワードの供述は強制できないということですね。
それで、本会議において、私から、電磁的記録提供命令には刑事罰が新設されているので、現場で命令を執行する警察官などから自己負罪拒否特権についての説明なくパスワードを尋ねられた者が、答えなければ犯罪になってしまうと誤解して、パスワードを答えてしまうおそれがあるのではないか、そのため、現場の警察官等から命令を受ける者に自己負罪拒否特権を説明する必要性があるのではないかとお尋ねしましたが、その必要性について大臣から答弁がありませんでしたので、改めてこの点についてお答えください。
また、この…
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
今御指摘の刑事訴訟法の第百九十八条第二項、これは、捜査機関に対して、被疑者の取調べに当たって、あらかじめ供述拒否権を告知すること、これを義務づけている趣旨でございますが、その趣旨は、供述の任意性の確保、これに資することにあると我々としても承知をしているところであります。
他方で、電磁的記録提供命令、この条文上、必要な電磁的記録を提供することを命ずる命令と規定をしておりまして、これはまさに、既に存在をしている電磁的記録の提供を命ずるということにとどまり、供述を強要するというものではないという認識であります。
でありますから、憲法第三十八条第一項で保障さ…
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- (上の発言)
33柴柴田勝之(立憲)
パスワードの供述が強制されないことを担保するために告知が必要であるんじゃないかというのが私の質問だったんですが、時間がないので次の質問に移ります。
身体拘束中の被告人等による電子データの授受と電子機器での閲覧について、本会議での答弁で、大臣は、権利として認められない理由を三つほど挙げられていましたが、その一つ目として、授受や閲覧に用いる機器について、被告人等がこれを破壊するなどして自傷他害行為に用いる可能性があると挙げられていました。
私としては、そのようなごくまれなケースを想定して、ほかのほとんどの被告人の権利を制約するのは不当であると考えますけれども、その点をおくとしても、刑事施設において、被告人に破壊されないような機器を整備することは可能ではないでしょうか。法務省の担当の方からお答えください。
34小小山定明法務省矯正局長
電磁的記録の授受や閲覧に用いる機器につきましては、御指摘のような機器について、例えば、液晶ですとか電池ですとかというものが用いられるものと承知しております。そのようなものを被告人等が破壊をして、自傷他害行為に用いるおそれはあるものだと思っております。
このような行為を防止するためには、例えば、機器を自由に動かせないようにするために、機器を壁に固定するなどといったようなことを含めた検討は必要だというふうに考えておるところでございます。
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35柴柴田勝之(立憲)
答弁で挙げられた理由の二つ目として、不正な通信等の防止のための設備が必要になるとのことでしたが、刑事施設で整備する機器にそもそも通信機能をつけなければよいのではないかと思いますが、どうでしょうか。お答えください。
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36小小山定明法務省矯正局長
お答え申し上げます。
被告人等の罪証隠滅や逃走の企図を防ぐためには、通信相手が弁護人等であることを確認することができることや、弁護人等以外の者との通信が行われないことの確保などが必要であると考えております。
このような体制や通信方法を構築するということは、単に通信機能を持たない機器を用いるだけということでは困難であるというふうに考えております。
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