今御指摘の刑事訴訟法の第百九十八条第二項、これは、捜査機関に対して、被疑者の取調べに当たって、あらかじめ供述拒否権を告知すること、これを義務づけている趣旨でございますが、その趣旨は、供述の任意性の確保、これに資することにあると我々としても承知をしているところであります。
他方で、電磁的記録提供命令、この条文上、必要な電磁的記録を提供することを命ずる命令と規定をしておりまして、これはまさに、既に存在をしている電磁的記録の提供を命ずるということにとどまり、供述を強要するというものではないという認識であります。
でありますから、憲法第三十八条第一項で保障されている自己負罪拒否特権に抵触するものではないと考えております。このことは条文の文言から明らかでありますので、今御指摘のような規定を設ける必要性ということでは、我々としては、そういった必要性はないと考えているところであります。
もちろん、捜査機関の活動が適正に行われなければならない、これは当然のことでありまして、本法律案が改正法として成立した場合には、電磁的記録提供命令が適正に運用されるように、この制度内容について適切にこれは周知をする必要があると思いますし、パスワードの供述、これは強制をされないということ、これはまさに、そういった中で、しっかりと周知をしていくということに尽きると思います。
29柴柴田勝之(立憲)
次に、現行の差押えにおいても、差し押さえるパソコンに接続されているリモートサーバーから電子データを取ろうとした場合、パスワードがかかってアクセスできないということがあると思いますが、警察ではそのようなときにどう対応しているか、お答えください。
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30森森本宏法務省刑事局長
パスワードがかかっていてアクセスできない場合、どのような対応を取っているかと。
現行においては、まず、パスワードを任意で供述していただくというほかには、デジタルフォレンジック等の機器でそういったものについて解析した結果、パスワードを解析することができるかどうかというような捜査を用いている場合が一般的かと思われます。
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31柴柴田勝之(立憲)
要するに、現行では、パスワードの供述は強制できないということですね。
それで、本会議において、私から、電磁的記録提供命令には刑事罰が新設されているので、現場で命令を執行する警察官などから自己負罪拒否特権についての説明なくパスワードを尋ねられた者が、答えなければ犯罪になってしまうと誤解して、パスワードを答えてしまうおそれがあるのではないか、そのため、現場の警察官等から命令を受ける者に自己負罪拒否特権を説明する必要性があるのではないかとお尋ねしましたが、その必要性について大臣から答弁がありませんでしたので、改めてこの点についてお答えください。
また、この…
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- (上の発言)
32
鈴木馨祐(自民)法務大臣
今御指摘の刑事訴訟法の第百九十八条第二項、これは、捜査機関に対して、被疑者の取調べに当たって、あらかじめ供述拒否権を告知すること、これを義務づけている趣旨でございますが、その趣旨は、供述の任意性の確保、これに資することにあると我々としても承知をしているところであります。
他方で、電磁的記録提供命令、この条文上、必要な電磁的記録を提供することを命ずる命令と規定をしておりまして、これはまさに、既に存在をしている電磁的記録の提供を命ずるということにとどまり、供述を強要するというものではないという認識であります。
でありますから、憲法第三十八条第一項で保障されている自己負罪拒否特権に抵触するものではないと考えております。このことは条文の文言から明らかでありますので、今御指摘のような規定を設ける必要性ということでは、我々としては、そういった必要性はないと考えているところであります。
もちろん、捜査機関の活動が適正に行われなければならない、これは当然のことでありまして、本法律案が改正法として成立した場合には、電磁的記録提供命令が適正に運用されるように、この制度内容について適切にこれは周知をする必要があると思いますし、パスワードの供述、これは強制をされないということ、これはまさに、そういった中で、しっかりと周知をしていくということに尽きると思います。
33柴柴田勝之(立憲)
パスワードの供述が強制されないことを担保するために告知が必要であるんじゃないかというのが私の質問だったんですが、時間がないので次の質問に移ります。
身体拘束中の被告人等による電子データの授受と電子機器での閲覧について、本会議での答弁で、大臣は、権利として認められない理由を三つほど挙げられていましたが、その一つ目として、授受や閲覧に用いる機器について、被告人等がこれを破壊するなどして自傷他害行為に用いる可能性があると挙げられていました。
私としては、そのようなごくまれなケースを想定して、ほかのほとんどの被告人の権利を制約するのは不当であると考えますけれ…
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34小小山定明法務省矯正局長
電磁的記録の授受や閲覧に用いる機器につきましては、御指摘のような機器について、例えば、液晶ですとか電池ですとかというものが用いられるものと承知しております。そのようなものを被告人等が破壊をして、自傷他害行為に用いるおそれはあるものだと思っております。
このような行為を防止するためには、例えば、機器を自由に動かせないようにするために、機器を壁に固定するなどといったようなことを含めた検討は必要だというふうに考えておるところでございます。
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35柴柴田勝之(立憲)
答弁で挙げられた理由の二つ目として、不正な通信等の防止のための設備が必要になるとのことでしたが、刑事施設で整備する機器にそもそも通信機能をつけなければよいのではないかと思いますが、どうでしょうか。お答えください。
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