藤井敏明日本大学大学院法務研究科教授

2025年3月26日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 75 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 110 発言)

言いなりになっていると言われると批判になるんですが、私は、罪証隠滅、接見禁止も同じような要件になっていますけれども、その解釈、運用の問題ではないかなと思っておりまして、それが、日本のシステムではキャリアシステムですから、先輩からどんどん伝承がされていくわけでございますが、特に若い、なりたての裁判官というのは実務は全然知らないわけで、これが実務だというふうに言われれば、ああ、そうだろうと思うし、仮に、ちょっとこれは保釈すべきだというふうに判断したら準抗告が検察官から出されて取り消されたというような経験がありますと、やはり自分が間違っていたのかなというような経験を積むことになってくるのかなというふうに思うわけで、そういうことが連綿と続いてきたところはあるのかなというふうに思います。

体制については、二百件も私は持っていなかったような気がするんですけれども、裁判官が非常に忙しいというイメージをお持ちいただいていまして、確かに忙しいときは忙しいんですけれども、民事の裁判官と比べますと、刑事の裁判官はそんなに忙しくはないと思います。その時々によって大変忙しくなることもあります。大変時間が長くかかる事件が幾つか担当になりますと、私も経験がございますけれども、東京地裁の部の中で一番法廷に入っている時間が長かったということがあって、そういうことはございますが、それにしても、そんなに、それによって何か保釈の判断がおかしくなるとか、そういうふうには思ってはおりません。

前後のやりとり

71の発言を見る

79の発言を見る