ありがとうございます。
続きまして、裁判官でもありました藤井さんにお伺いをしたいというふうに思います。
先ほども、大川原化工機の皆様、島田さんの被害については、裁判所が接見禁止命令などを出しておりました。裁判官が警察や検察の言いなりにならないためにどうすればよいというふうにお考えでしょうか。体制のことも含めて、裁判官が常時二百件事件を持っているですとか、そうしたことも含めて、是非お聞かせをいただけたらと思っております。
2025年3月26日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 74 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 110 発言)
ありがとうございます。
続きまして、裁判官でもありました藤井さんにお伺いをしたいというふうに思います。
先ほども、大川原化工機の皆様、島田さんの被害については、裁判所が接見禁止命令などを出しておりました。裁判官が警察や検察の言いなりにならないためにどうすればよいというふうにお考えでしょうか。体制のことも含めて、裁判官が常時二百件事件を持っているですとか、そうしたことも含めて、是非お聞かせをいただけたらと思っております。
ありがとうございます。 二十日間、毎日何時間も検事さんと向き合って、しかも、私から見たら全く違う方向で思い込んでいる検事さんと対峙するのは大変だったんですけれども、やはり何度も、どうしてあなただけみんなと違うんですか、あなたがうそをついているか、ほかの全員がうそをついているか、どちらかですよというふうに言われたり、それから、ずっと否定をしていると罪が重くなる、あなたのことを心配して自白を促しているんですよというようなことをずっと言われていく。それから、弁護士さんは無罪を安請け合いする人もいますよというようなことを言われる。だんだんだんだん不安になってい…
だからこそ、録音、録画ということが必要だというふうに思いますし、弁護士さんが同席をするということも大切だということがよく分かったというふうに思います。
村木さんは、御自身の被害もあり、法制審議会の部会にも参加されておられたというふうに思います。刑事訴訟法の議論なんかもされてこられたと思うんですけれども、そこで積み残された課題と今後の法改正の在り方についてのお考えをお聞かせいただきたいと思います。
ありがとうございます。 その頃の法制審の議論を思い出すと、やはり録音、録画で取調べの機能が損なわれるんではないかという御不安が大変関係者には強かったと思います。ただ、一部の事件とはいえ、この三年間、録音、録画をやってみて、録音、録画そのものは非常に中立的なものだということはこの三年ではっきりしたと思いますので、是非、録音、録画の拡大をまずやっていただきたいというのが私の願いです。 当時、それと並んで課題になったのが人質司法の問題、もう少し運用をきっちりとするという、否認しているイコール勾留という運用を変えるということが一つと、もう一つは、証拠開示が、…
ありがとうございます。
続きまして、裁判官でもありました藤井さんにお伺いをしたいというふうに思います。
先ほども、大川原化工機の皆様、島田さんの被害については、裁判所が接見禁止命令などを出しておりました。裁判官が警察や検察の言いなりにならないためにどうすればよいというふうにお考えでしょうか。体制のことも含めて、裁判官が常時二百件事件を持っているですとか、そうしたことも含めて、是非お聞かせをいただけたらと思っております。
言いなりになっていると言われると批判になるんですが、私は、罪証隠滅、接見禁止も同じような要件になっていますけれども、その解釈、運用の問題ではないかなと思っておりまして、それが、日本のシステムではキャリアシステムですから、先輩からどんどん伝承がされていくわけでございますが、特に若い、なりたての裁判官というのは実務は全然知らないわけで、これが実務だというふうに言われれば、ああ、そうだろうと思うし、仮に、ちょっとこれは保釈すべきだというふうに判断したら準抗告が検察官から出されて取り消されたというような経験がありますと、やはり自分が間違っていたのかなというような…
ありがとうございます。 地方でいいますと、兼務の裁判官もいらっしゃるということで、体制整備も必要だというふうに思っております。 そして、次にお伺いをしたいのが、高橋さんと櫻井さんにもお伺いをしたいというふうに思います。 冤罪だったと分かった事件において、犯罪被害者の方をどういうふうに救済、支援をしていけばいいかという点、また、犯罪被害者の方が損害賠償を受けられないということが多くありますけれども、国が立て替えた上で加害者に求償する制度が必要だというふうに私は考えますけれども、御見解を伺いたいというのと、あと、犯罪被害者の方々、性暴力被害者の方が、P…
まず、一点目の冤罪になったときの被害者の支援ですけれども、私はやったことはありません。というのは、三十年、四十年たってから冤罪になっていますから、もう被害者に接触しようもないし、接触すること自体が事件を思い起こさせて、それが間違っていたというふうに思っているわけですから、私が接すること自体が苦しめることになってしまうわけです。ですから、接しようがないんですね。だから、こう言ったら元も子もないんですが、支援のしようがないんです。ですから、冤罪は起こさないでください、もうそれしかないんです。 次に、経済的支援ですけれども、ここは先ほど先生がおっしゃられたの…