村木厚子社会福祉法人全国社会福祉協議会会長

2025年3月26日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 41 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 110 発言)

ありがとうございます。

弁護士、私の場合は幸いにも、職場の同僚から、非常に嫌な感じがするので、弁護士さんに早めに相談しろというアドバイスがありましたので、お願いをしたい弁護士さんという方には逮捕される前から会っていたというのが大変大きかったというふうに思います。

日本は弁護士さんの立会いは認められていませんけれども、実際にやってみて、私が本当に弁護士さんの立会いの必要性を実感をしたのは、例えば、一番最初に、初めて逮捕されるので、この後何が待っているのかとか、自分にどんな権利があるのかというのが分からない。

最初、これは被疑者としての取調べですと検事さんに言われて、本当に勇気を振り絞って、それはどういう意味なんでしょうかと聞いたら、黙秘権があるということですと言われたんですね。じゃ、聞かなかったらどうなったんだろうと非常に怖い思いをしましたし、やはり、自分の味方になってくださって、かつ、法的な知識のある人から、取調べで自分は何ができる、何をしてはいけないということが、あるいは、自分がやったことが後にどうつながるということをちゃんと教えてもらいたかったというのが一つあります。

それから、やはり調書は、私の検事さんも、調書は検事の作文ですと御自分でおっしゃったので、本当に作文なんですが、やはり、サインをするときに、長い文章を見せられて、これが本当にどういう意味を裁判で持つのかが素人には分からないので、もう大変不安でした。そういう意味では、特に調書なんかにサインをするというときに、絶対にその調書を見てもらってアドバイスを受けたかった。

それから、いろいろなことをたくさん長い取調べで言われて、私は、取調べが終わった途端、部屋に帰って、何を言われたか、聞かれたか、必死で記憶をたどってメモを起こしていったんですけれども、立会い、あるいは記録を取らせてもらうとかいうことが本当に欲しかったと思います。

それから、これは本当に悪質だと思うんですが、何度かうその情報を与えられたんですね、取調べ中に。例えば、家宅捜査に入ったけれども、こんな証拠はなかった、でも本当はあったというようなことがたくさんあって、でも、検事さんがうそをついたかどうかというのは、その場にいた人しか分からないわけですから、きちんと弁護士さんが立ち会っていれば、そんなに簡単にうそをついたり、脅したり、机をたたいたりはできなくなりますから、そういう意味でも、是非、弁護人の立会いはお願いをしたいというふうに思います。

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