竹内努法務省民事局長

2025年3月18日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 173 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 219 発言)

お答えいたします。

親子交流の取決めをする場合において、当初の候補日に親子交流を実施することが困難な事情が生じたときは、その代替日を取り決めておくことや、困難な事情について、同居親から別居親に対してある程度具体的に説明することとする取決めをすること等もあると承知をしております。一般論として申し上げれば、このような取決めは、親子交流に関する事後的な紛争を予防するという効果もあると考えられます。

他方で、父母の関係や子の状況は様々であることから、具体的な親子交流の在り方や、そのための父母の協力の在り方については、個別の事案に即して、子の利益の観点から定められるべきものでありまして、特定の内容の取決めを義務化したりすることは子の利益に反する場合もあり得ると考えられます。

いずれにしても、親子交流に関する事項について調停や審判等で定められたときは、家庭裁判所による履行勧告や、一定の要件を満たす場合における間接強制の方法による履行の強制など、親子交流の履行を確保するための仕組みも整備されているところであります。

また、親子交流について取り決められた場合において、父母の一方がこれを履行しないというときには、個別具体的な事情によっては、先ほど申し上げました、父母相互の人格尊重義務や協力義務に違反すると評価されることもあると考えております。

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