抹消の基準は、DNA型取扱規則におきまして、保管する必要がなくなったときと規定されております。これに該当するか否かにつきましては、個別具体の判断に即して判断する必要がありまして、一概にお答えすることは困難でありますけれども、誤認逮捕の場合や保管されている被疑者DNA型記録に重複が確認された場合などには、その方のDNA型記録を抹消することとしております。
松田哲也警察庁長官官房審議官
2025年3月18日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 86 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 219 発言)
前後のやりとり
無罪の場合も、あるいは嫌疑なしの場合の不起訴のケースも同様なんですけれども、このままで人権の問題はないというふうに考える態度、姿勢というのは、ちょっと甚だ人権意識を疑われても仕方がないと思っています。 例えば、再審無罪になった冤罪被害者の袴田さんも同じですね。御本人が別途民事訴訟を起こさなければいけないというのが今の日本の環境です。そして、仮に勝訴できたとしても、本当に抹消されたのか、その資料五を見ても、これは確認すべくもないわけですね。 DNA型の情報が重要な情報だ、あるいは、今、極めて重要だというふうにお答えになった以上、このまま、今の制度のまま…
様々な議論はあると思います。
例えば、無罪判決一つ取った場合に、先ほども警察庁の方から答弁もありました、誤認逮捕という場合もあれば、一定の犯罪を行われたことは事実だけれども例えば責任能力が認められなかったとか、そういう場合に、果たしてDNA型を抹消すべきなのか、それとも、そのまま、犯罪を行われたことは認められるという状況の下でどうするのかというのは御議論もあると思います。
今後も議論を続けていくことは大切なことだというふうに認識しております。
では、バリエーション、無罪にいろいろあるのであれば、誤認逮捕の場合はすぐに立法なり通達なり出せるんじゃないですか。
- (上の発言)
抹消の基準は、DNA型取扱規則におきまして、保管する必要がなくなったときと規定されております。これに該当するか否かにつきましては、個別具体の判断に即して判断する必要がありまして、一概にお答えすることは困難でありますけれども、誤認逮捕の場合や保管されている被疑者DNA型記録に重複が確認された場合などには、その方のDNA型記録を抹消することとしております。
では、その必要性の判断を、せめて警察から第三者機関に移すべきじゃないですか、平等性、公正性を担保するために。
お答えいたします。
繰り返しになって恐縮でございますが、警察庁で保管する被疑者DNA型記録につきましては、先ほどからお答えしている個人情報保護法、警察法及び警察法施行令の委任を受けたDNA型記録取扱規則等に基づき保管管理しているところでありまして、これらの規定を適切に運用してまいりたいと考えております。
藤原さん、時間ですので、御協力お願いします。