松田哲也警察庁長官官房審議官

2025年3月18日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 86 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 219 発言)

抹消の基準は、DNA型取扱規則におきまして、保管する必要がなくなったときと規定されております。これに該当するか否かにつきましては、個別具体の判断に即して判断する必要がありまして、一概にお答えすることは困難でありますけれども、誤認逮捕の場合や保管されている被疑者DNA型記録に重複が確認された場合などには、その方のDNA型記録を抹消することとしております。

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