重要か重要じゃないか、お答えください。
藤原規眞 (立憲民主党)
2025年3月18日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 65 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 219 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。
お答えいたしましたとおり、DNA型記録については、犯罪捜査に用いるため刑事訴訟法等に基づいて採取いたしまして、また、保管につきましては個人情報保護法、警察法及び警察法施行令の委任を受けたDNA型記録取扱規則並びに関係通達に基づき保管しているところであります。
警察庁としては、これらの関係規定に基づき、DNA型記録の適切な保管管理に努めるなどしてまいりたいと考えております。
お答えいただけないので、次に行きたいと思います。
DNA型というのは、例えば思想、信条や病歴や犯罪歴等の情報に劣らないほどの要保護性を有するというふうに言われています。専門技術的な鑑定によって検出される、本人ですら知っていることがまれな情報でもあります。
DNA型について、その重要性、どのようなお考えを持っていますか。プライバシーの核心を成す情報だというふうに認識されていますか、それとも、さほど重要ではないというお考えですか。
お答えいたします。
警察で行うDNA型鑑定は、DNAに含まれる情報のうち身体的特徴や病気に関する情報を含まない部分を使用して行っており、警察が保管するDNA型情報から身体的特徴や病気が判明することはありませんが、これが犯歴等と結びつけて個人の識別に用いられる情報でありまして、その取扱いには慎重を要するものであると認識しております。
- (上の発言)
重要か重要じゃないか、お答えください。
DNA型記録自体に身体的特徴や病気に関する情報は含まれておりませんが、犯歴等と結びついて個人の識別に用いられる情報ということで、重要であると考えております。
刑事弁護をやってきた弁護士としては、例えば第三者による悪用とか捜査機関による恣意的な利用、誤用、誤認逮捕の危険などが考えられ、捜査機関に制限なく採取されることに非常な危機感、危険、怖さを感じるんですけれども、もうそれは、今まで必要性に応じて警察が判断した、これは間違いなかったし、これからも間違いないから、このままの法制度のままで全く問題はないというお考えでよろしいんですね。
お答えいたします。
繰り返しになって恐縮ですけれども、警察においては、採取につきましては、必要性が認められた場合に、刑事訴訟法に基づきまして被疑者からDNA型記録を採取をしております。
この点について、個別具体の事案に即して適切に今後も対応していきたいと考えております。