日本保守党の島田です。
裁判所の仕事がいかなる形でどの程度増えるか減るか、これは今後どういう法案が成立していくかにもよると思うんですけれども、そこで一例として、二〇二二年に立憲民主党が提出された選択的夫婦別姓法案、この法案では、別姓を選んだ夫婦の間で、子供の氏に関する協議が不調に終わった場合、家庭裁判所の審判を求めるということになっています。
どういう基準で判断するか分からないと、家庭裁判所、それから調査官も、どのぐらいの作業をどういう格好でやるのか分からない。これは、子供の氏を早く決めないといけないので、迅速に処理しないといけないわけですけれども、これは法務省の方でもシミュレーションされていると思うんですが、どういう基準で家庭裁判所が審判を成立させるのか、この大体のイメージを、大臣、お願いします。
163徳徳岡治最高裁判所事務総局人事局長
お答え申し上げます。
依願退官は個々人の個別事情によってされるものですので、その事情も様々でございまして、退官を決意する理由も必ずしも一つではないところでございます。
とはいえ、裁判官のワーク・ライフ・バランス、これは重要であると考えております。各庁の事件動向等に応じた裁判官の配置に努めるとともに、各庁の実情に応じて担当事務の分担の仕方の工夫をするなどの配慮を行いますとか、仕事と育児や介護等の両立支援制度の周知に努めるなどして、今後ともワーク・ライフ・バランスを実現できる執務環境の整備には努めてまいりたいというふうに考えております。
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吉川里奈(参政)
ワーク・ライフ・バランスについてしっかり取り組んでいただきたいと思うんですが、私は、この記事で気になったのは、仕事にはやりがいを感じていたし、仕事が嫌で辞めた人はいないという元判事のコメントがありました。政府として適切な定員の増員を行っているとはいえ、裁判官、家裁調査官において離職者、休職者というのは増えている実態がございます。
裁判官は、法律に基づき、国民の権利を守るため、正当な判断を下し、争い事を解決する。そして、家裁調査官も、家事事件、少年事件の背景調査や話合いのサポートを行う専門職員であり、両者共に重要な役割を果たしております。
迅速な事件解…
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西村智奈美(立憲)
次に、島田洋一さん。
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- (上の発言)
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島田洋一(保守)
日本保守党の島田です。
裁判所の仕事がいかなる形でどの程度増えるか減るか、これは今後どういう法案が成立していくかにもよると思うんですけれども、そこで一例として、二〇二二年に立憲民主党が提出された選択的夫婦別姓法案、この法案では、別姓を選んだ夫婦の間で、子供の氏に関する協議が不調に終わった場合、家庭裁判所の審判を求めるということになっています。
どういう基準で判断するか分からないと、家庭裁判所、それから調査官も、どのぐらいの作業をどういう格好でやるのか分からない。これは、子供の氏を早く決めないといけないので、迅速に処理しないといけないわけですけれども、これは法務省の方でもシミュレーションされていると思うんですが、どういう基準で家庭裁判所が審判を成立させるのか、この大体のイメージを、大臣、お願いします。
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
御指摘の案の詳細は承知をしていませんが、実は、選択的夫婦別氏導入の場合に子の氏をどのように定めるのか、平成八年までの法制審での議論においても、子の出生時に父母の協議により定めるとする案も検討されていたと承知をしております。
ただ、この案については、子の氏について父母の協議が調わない場合には家庭裁判所の審判で定めることとしても、その判断基準を設定することは難しい、性質上、審判に親しまないのではないか、そもそも、子の氏を父母の意思によってではなく国家機関が定めるとする制度の在り方が望ましいのかといった指摘があり、採用されなかったものと承知をしております。
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島田洋一(保守)
次に、難民認定をめぐる訴訟が今後増えてきた場合に、そちらの方に、もちろん裁判所それから法務省、入管庁も相当時間、人員を取られると、ほかに手が回らない、しわ寄せが寄るということにもなりかねないんですが、そこで、一昨日もお尋ねした自称LGBTのチュニジア人男性、この男性に関して、大臣は、この方は国による迫害は受けていない、したがって難民とは認められないという認識を示されましたけれども、ところが、大阪高裁は違った判断を示した。昨日が上告の期限だったわけですけれども、まず、上告したのかしなかったのか、その理由も含めてお願いします。
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
まず、今御指摘いただきましたように、今回のこの訴訟の第一審において、私どもとしては、LGBTであることのみを理由に政府による迫害を受けるおそれがあるとしたこと、さらには、原告が非国家主体から迫害を受けており、国籍国の効果的な保護を受けることができないとしたことに不服があったために控訴をしたものでありました。
本判決、特に高裁の判決においてかかる不服の申立てを受け入れられなかった、このことについては誠に遺憾であります。ただ、これは、私自身もそれは非常にそういった感じを持っておりますが、ただ、一方で、最高裁への上告及び上告受理申立ての理由、これが、法令上、…
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