ありがとうございました。
事件の状況によってほかの家裁から派遣されるよりは、調査を十分に行うためにも、できれば現地に配置されていることが望ましいと思いますので、更なる改善を御検討いただきたいと思っております。
調査官の仕事内容をお聞きすればするほど、事案ごとの調査内容の多さや相当な調査期間を要することが想像されます。調査官の仕事の状況や現場での課題、各調査官が抱えている件数や要望など、最高裁はどのように調査官の実情を把握しているのか、お伺いいたします。
2025年3月14日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 132 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 196 発言)
ありがとうございました。
事件の状況によってほかの家裁から派遣されるよりは、調査を十分に行うためにも、できれば現地に配置されていることが望ましいと思いますので、更なる改善を御検討いただきたいと思っております。
調査官の仕事内容をお聞きすればするほど、事案ごとの調査内容の多さや相当な調査期間を要することが想像されます。調査官の仕事の状況や現場での課題、各調査官が抱えている件数や要望など、最高裁はどのように調査官の実情を把握しているのか、お伺いいたします。
お答えいたします。 家庭裁判所調査官は、子をめぐる紛争のうち、例えば子の監護をめぐる事件におきましては、子や親とそれぞれ面接をしたり、必要に応じて関係機関の調査等を実施して、子の監護状況や生活状況、また心身の状況、また子供の意向や心情等を把握するように努めております。ただ、どのような調査をするかは、具体的には事案に応じるということになります。 また、お尋ねの調査期間の平均日数につきましては、統計を取っておりませんので統計的な数値はお答えすることは困難なんですが、事案の性質や調査の内容に応じて調査期間にも長短はあるものの、おおよその感覚で申し上げますと…
ありがとうございました。 子供をめぐる紛争の際ですが、調査官によって子供との面接など多角的に調査していくとのことで、調査官が関与することの重要性を改めて感じております。しかし、地元の方などの多くの方から、家庭裁判所の人員不足、特に調査官が不足しているという話をよく耳にします。本来は調査官による丁寧な調査が必要な事案であっても、調査官が足りないため、調査官をつけられない事案や調査を簡略にせざるを得ない事案があるのではないかと懸念しております。 調査官が配置されていない家庭裁判所で調査官が必要な事件があった場合、これまでどのように対応なさってきたのか、お…
お答えいたします。 家裁調査官の具体的な配置につきましては、事件数のみならず、近隣の支部からの交通事情でありますとか扱っている事件種別、事件処理状況などを総合的に踏まえた上で、必要な体制を整備しているところでございます。 事件数が少ない庁につきましては、人員の有効活用の観点から、家裁調査官を配置していない庁があるということで、先ほど申し上げたような状況になっているというところでございます。 このような家裁調査官が配置されていない庁につきましても、近隣庁に配置されている家裁調査官が当該庁に出向くなどして事件を担当することで、事件処理に支障が出ないよう…
ありがとうございました。
事件の状況によってほかの家裁から派遣されるよりは、調査を十分に行うためにも、できれば現地に配置されていることが望ましいと思いますので、更なる改善を御検討いただきたいと思っております。
調査官の仕事内容をお聞きすればするほど、事案ごとの調査内容の多さや相当な調査期間を要することが想像されます。調査官の仕事の状況や現場での課題、各調査官が抱えている件数や要望など、最高裁はどのように調査官の実情を把握しているのか、お伺いいたします。
お答えいたします。 最高裁といたしましては、事件種別ごとの事件動向や審理の状況、家裁調査官の関与の有無や関与の態様等につきまして、統計データの分析によるほか、各種協議会あるいは下級裁との意見交換の機会に、各庁の家裁調査官の事件処理の実情の把握に努めているところでございます。 具体的に申し上げますと、例年、首席家庭裁判所調査官による協議会等を複数回実施したりしまして、家裁調査官の職務の状況や内容、現状の課題及びその改善に向けた対応策等を協議しております。 これらの協議を通じまして、全国の家裁におきます家裁調査官の職務の状況や諸課題を把握、共有し、課題…
ありがとうございました。
是非、全国の家裁にも出向いて、実際の現場の状況をつぶさに見ていただきたいと思っております。そういう機会を増やしていただくことを是非お願い申し上げます。
特に、子供をめぐる紛争については、子供の利益を優先し、子供の思いや意見の確認を丁寧に行うために、できれば全ての事案で調査官がつくべきだと思っておりますが、現状はいかがでしょうか、お聞かせください。
お答えいたします。 家事事件手続法六十五条、二百五十八条で調停事件に準用されておりますが、この規定に基づきまして、家庭裁判所は、未成年の子がその結果により影響を受ける事件において、適切な方法により、子の意思を把握するよう努めるものとされておりまして、事案の内容や子の年齢、子を取り巻く状況等に応じて、家裁調査官の調査の方法によるほか、書面により子の陳述を聴取したり、また、子のふだんの様子を見ている父母から聴取したりするなどして、調停委員会等において、事案に応じた適切な方法により、子の意思を把握しているものと承知しております。 その上で、全国の家庭裁判所…