馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長

2025年3月14日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 129 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 196 発言)

お答えいたします。

家庭裁判所調査官は、子をめぐる紛争のうち、例えば子の監護をめぐる事件におきましては、子や親とそれぞれ面接をしたり、必要に応じて関係機関の調査等を実施して、子の監護状況や生活状況、また心身の状況、また子供の意向や心情等を把握するように努めております。ただ、どのような調査をするかは、具体的には事案に応じるということになります。

また、お尋ねの調査期間の平均日数につきましては、統計を取っておりませんので統計的な数値はお答えすることは困難なんですが、事案の性質や調査の内容に応じて調査期間にも長短はあるものの、おおよその感覚で申し上げますと、調査命令を受けてから調査報告書の提出までの期間は、多くの場合、おおむね一、二か月程度ではないかと考えているところでございます。

前後のやりとり

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