お答えいたします。
家庭裁判所調査官につきましては、改正家族法の成立を受けまして、各裁判所において法の趣旨、内容を踏まえた的確な調査が行われるように、具体的な調査の在り方を含めて、その円滑な施行に向けた検討、準備を行う必要がございます。
また、現行法下での事件処理につきましても、改正法の施行に向けて、家裁調査官の専門的知見をより適時適切に活用しながら、家庭裁判所の紛争解決能力の一層の改善、向上を図っていく必要があるというふうに考えております。
裁判所といたしましても、これまで、家裁調査官の体制整備に努めてまいりました。平成十二年から十八年までは合計六十八人増員をいたしました。また、平成二十一年に五人、令和四年に二人の増員を行ったところでございます。
一方で、少年保護事件が大幅に減少の傾向にあるという事件動向もございます。このような状況を踏まえまして、令和七年度につきましては家裁調査官五人を増員することで、改正家族法の円滑な施行に向けた検討や準備を含めた、引き続き家庭裁判所に期待される役割を果たすための準備を進めていくということをしたいというふうに考えたものでございます。
今後とも、各種の検討、準備の状況や、事件動向及び事件処理状況等を踏まえまして、必要な体制の整備に努めてまいりたいと考えております。
101江江口有隣警察庁刑事局組織犯罪対策部長
先ほどちょっと事前通告が必ずしもなかったものですので、申し訳ございません。
検挙した被疑者のうち、先ほど受け子などとして検挙された二十代につきまして四割ほどと申し上げたところでございますけれども、正確に申しますと四五・五%ということになりますので、よろしくお願いいたします。申し訳ございません。
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102
西村智奈美(立憲)
次に、円より子さん。
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103
円より子(国民)
国民民主党の円より子です。
今日は、裁判所職員の定員法の中でも、共同親権導入に当たりまして、家裁の調査官の定員について御質問したいと思っております。
まず、裁判所職員の定数というのはどのような根拠で決められているのか、その中でも家裁調査官が今回五名の増員ということでございますが、これもどういう根拠で五人増員なのか、お伺いいたします。
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- (上の発言)
104小小野寺真也最高裁判所事務総局総務局長
お答えいたします。
家庭裁判所調査官につきましては、改正家族法の成立を受けまして、各裁判所において法の趣旨、内容を踏まえた的確な調査が行われるように、具体的な調査の在り方を含めて、その円滑な施行に向けた検討、準備を行う必要がございます。
また、現行法下での事件処理につきましても、改正法の施行に向けて、家裁調査官の専門的知見をより適時適切に活用しながら、家庭裁判所の紛争解決能力の一層の改善、向上を図っていく必要があるというふうに考えております。
裁判所といたしましても、これまで、家裁調査官の体制整備に努めてまいりました。平成十二年から十八年までは合計六十八人増員をいたしました。また、平成二十一年に五人、令和四年に二人の増員を行ったところでございます。
一方で、少年保護事件が大幅に減少の傾向にあるという事件動向もございます。このような状況を踏まえまして、令和七年度につきましては家裁調査官五人を増員することで、改正家族法の円滑な施行に向けた検討や準備を含めた、引き続き家庭裁判所に期待される役割を果たすための準備を進めていくということをしたいというふうに考えたものでございます。
今後とも、各種の検討、準備の状況や、事件動向及び事件処理状況等を踏まえまして、必要な体制の整備に努めてまいりたいと考えております。
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円より子(国民)
今の御答弁にもありましたが、二〇二四年に共同親権が法制化されました。来年五月までに施行されますので、家裁の事件処理の件数が増えると予想されます。
それによって調査官の仕事も増えると思いますが、どのくらいの件数が増えると予想されての五名増員なのかをお聞きしたいと思います。
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106馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
改正法施行後の事件数、どのような見込みかというお尋ねでございますが、改正家族法では、離婚後の父母双方を親権者とすることを可能とする規律の見直しが行われているほか、父母双方が親権者である場合の親権行使について、父母の意見が対立する場合に対応するための裁判手続が新設されておりまして、これに伴い事件数が増加する可能性もあるというふうに考えておりますが、これらはいずれも新しい手続であるということとか、長期的なトレンドとしては離婚調停事件が減少傾向にあるといったことも併せて考えますと、施行後の事件数について現時点で具体的な予測を申し上げることは困難でございます。
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107
円より子(国民)
それでは、先ほど篠田議員への答弁で、今現在は家裁の調査官が全国に千五百六十六名いると答弁なさっておりました。また、全国の家裁本庁五十庁には全て家裁の調査官がいらっしゃいますが、支部は二百三庁のうち百十三で五五%ということなんですが、定員を調べますと、家裁調査官は、調査官補も含めて千五百九十八人となっておりますよね。今現在は千五百六十六名。この欠員三十二名といいますのは、どのようにして補充をされたのか、その補充に関しては五名の増員でいいのかどうか、この点についてお伺いいたしたいと存じます。
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