今の答弁ですと、前年は新任判事補八十二人だったものが、十人ぐらい増えて九十二人になる。その結果、欠員は百五十人になるということですから、令和六年度に比べると二十人近く減るということで、これ自体は評価させていただきます。
ただ、無理に採用を増やして、その結果、裁判官への信頼が失墜するようなことがあってはならないわけでありまして、ちょっとその点、危惧するような事例が最近ありました。
昨年の暮れですけれども、金融庁に出向中の判事補が職務上知った公開買い付け情報を基にインサイダー取引を行って、訴追されたということがありました。この人物につきましては、驚くべきことに、出向してすぐインサイダー取引を開始して、半年弱の間に十回もインサイダー取引を行っているわけですね。出来心で済まされるような話ではありません。そもそも規範意識が著しく欠如していて、裁判官の適性を欠くのではないかと思っております。
このような信じ難い事件が起きたのは、欠員を埋めようとして無理な採用を行ってきた結果ではないかと思うんですけれども、この判事補、まだ任官してそんなに月日がないので、まさに皆さんが採用に苦慮されたときだと思っていますが、私の懸念、どういうふうに考えますか。お答えください。
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西村智奈美(立憲)
次に、階猛さん。
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階猛(立憲)
立憲民主党の階猛です。
本日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
裁判所職員定員法の改正案ということです。今、松下さんは、裁判所の職員について問題意識を表明されておりましたけれども、私の方は、今回、定員の異動のない裁判官、特に判事補の定員についてちょっと取り上げたいと思っております。
資料を用意しましたが、一ページ目を御覧になってください。これは、私、毎年この場で示させていただいているものなんですが、過去十年ぐらいの下級裁判所の判事、判事補の定員と現在員、実員とも言いますけれども、要は今いる人数、この推移を示したものです。
この…
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58小小野寺真也最高裁判所事務総局総務局長
お答えいたします。
判事補の欠員状況でございますが、今御指摘をいただきましたとおり、令和七年一月現在では、定員は八百四十二人、現在員は六百人、欠員が二百四十二人となっております。
現在司法修習中の七十七期司法修習生のうち、九十二人が判事補への任官を希望しているところでございます。仮に、この九十二人が全員判事補に採用されると仮定いたしますと、この差引きにおきましては、欠員数は百五十人ということになります。
裁判所といたしましては、引き続き、判事補にふさわしい資質、能力を有する司法修習生が、裁判官の職務のやりがいや魅力を理解して、任官を志してもらえるよ…
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- (上の発言)
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階猛(立憲)
今の答弁ですと、前年は新任判事補八十二人だったものが、十人ぐらい増えて九十二人になる。その結果、欠員は百五十人になるということですから、令和六年度に比べると二十人近く減るということで、これ自体は評価させていただきます。
ただ、無理に採用を増やして、その結果、裁判官への信頼が失墜するようなことがあってはならないわけでありまして、ちょっとその点、危惧するような事例が最近ありました。
昨年の暮れですけれども、金融庁に出向中の判事補が職務上知った公開買い付け情報を基にインサイダー取引を行って、訴追されたということがありました。この人物につきましては、驚くべきことに、出向してすぐインサイダー取引を開始して、半年弱の間に十回もインサイダー取引を行っているわけですね。出来心で済まされるような話ではありません。そもそも規範意識が著しく欠如していて、裁判官の適性を欠くのではないかと思っております。
このような信じ難い事件が起きたのは、欠員を埋めようとして無理な採用を行ってきた結果ではないかと思うんですけれども、この判事補、まだ任官してそんなに月日がないので、まさに皆さんが採用に苦慮されたときだと思っていますが、私の懸念、どういうふうに考えますか。お答えください。
60徳徳岡治最高裁判所事務総局人事局長
お答え申し上げます。
裁判官であった者が金融庁への出向中にインサイダー取引をしたとして起訴されたこと、御指摘のとおりでございます。誠に遺憾でございます。
もっとも、判事補の任官につきましては、裁判官にふさわしい資質、能力を有する者に任官してもらうという必要があるところでございますが、最高裁は、判事補に採用されることを希望する者全員につきまして、判事補に任命されるべき者として指名することの適否、これを学識経験者等によって構成されている下級裁判所裁判官指名諮問委員会に諮問をし、同委員会においては、裁判官にふさわしい資質、能力を備えた人材か否かという観点か…
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階猛(立憲)
手続を適正にやっているから不適切な人事にならないとは限らないわけですね。手続をやれば済む話ではなくて、ちゃんと実態を見てください。
それと、そもそも、ただでさえ、先ほど示したとおり、欠員が多い中で、出向をこれほどする必要があるのか。金融庁だけではなくて、官民にたくさんの人材を出向させているわけですよ。
そもそも法科大学院ができた当初は、多様な人材を幅広く法曹の世界に招き入れるということが大きな理念だったと思うんですけれども、法科大学院が始まった平成十六年度、そして今年度、令和六年度で、法科大学院入学者に占める未修者、そして社会人、それぞれの人数と入学…
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62奥奥野真文部科学省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
法科大学院入学者に占める法学未修者の割合につきまして、開設初年度の平成十六年度には、全入学者五千七百六十七名のうち、いわゆる未修者コースにつきましては三千四百十七名、五九・三%でございます。令和六年度は、全入学者二千七十六名のうち六百名、二八・九%となってございます。
次にお尋ねの法科大学院入学者に占める社会人経験を有する者の割合について、平成十六年度は、全入学者五千七百六十七名のうち二千七百九十二名、四八・四%であり、平成六年度には、全入学者二千七十六名のうち三百七十三名、一八・〇%となってございます。
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