全体の割合は六〇%なんですけれども、ここ近年だと、もう八五%まで女性の採用が進んでいるということで、本当に女性弁護士は人気がなくて二〇%になかなか届かないという状況の中で、このように家裁の調査官が、女性の方たちの就職が活発になっているということはすごく喜ばしいことなんですが、やはり、女性の割合が八〇%以上を超えていくということになりますと、今後、女性が出産や育児により、どうしても女性の方が休職する期間が長かったり増えていくことが予想されますから、その手当ても当然今後必要になってくると思います。
そして、先ほど、改正家族法の施行により五名増員したということなんですけれども、この改正家族法、いわゆる離婚後共同親権の施行により、家庭裁判所の事件数なんですけれども、どのような状況になると予測をされておりますか。
13小小野寺真也最高裁判所事務総局総務局長
お答えいたします。
家裁調査官につきましては、その特色である行動科学の知見等に基づく専門性を十分に発揮して的確な事件処理を図れるよう、これまでも、家庭事件の複雑困難化といった事件動向や事件処理状況に加えて、法改正による影響等も踏まえて、必要な体制整備に努めてきたところでございます。具体的には、平成十二年から十八年まで合計六十八人の増員を行ったほか、平成二十一年には五人、令和四年に二人の増員を行ってまいったところでございます。
このような状況において、令和七年度につきましては、家裁調査官を五人増員することで、改正家族法の円滑な施行に向けた検討、準備を含…
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14篠篠田奈保子(立憲)
今の説明を聞いても、なぜ五人なのかということが判然としません。そして、これは全国で五人の増員というわけです。
ちょっと視点を変えて、今、調査官の全体の数と女性の数、女性の割合、また、直近三年間の調査官補の採用の女性割合もお伺いしてもよろしいですか。
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15徳徳岡治最高裁判所事務総局人事局長
お答えを申し上げます。
令和六年七月現在における家庭裁判所調査官の全体数、これは千五百六十六人です。うち女性の数は九百五十三人、女性割合は六〇・九%ということになります。
次に、直近三年間の家庭裁判所調査官補採用者数の女性割合でございますけれども、令和四年度は八三・三%、令和五年度は七七・四%、令和六年度は八五・二%でございました。
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- (上の発言)
16篠篠田奈保子(立憲)
全体の割合は六〇%なんですけれども、ここ近年だと、もう八五%まで女性の採用が進んでいるということで、本当に女性弁護士は人気がなくて二〇%になかなか届かないという状況の中で、このように家裁の調査官が、女性の方たちの就職が活発になっているということはすごく喜ばしいことなんですが、やはり、女性の割合が八〇%以上を超えていくということになりますと、今後、女性が出産や育児により、どうしても女性の方が休職する期間が長かったり増えていくことが予想されますから、その手当ても当然今後必要になってくると思います。
そして、先ほど、改正家族法の施行により五名増員したということなんですけれども、この改正家族法、いわゆる離婚後共同親権の施行により、家庭裁判所の事件数なんですけれども、どのような状況になると予測をされておりますか。
17馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
お答えいたします。
いわゆる離婚調停事件自体は長期的に減少傾向にある中でございますが、改正家族法では、委員御指摘のとおり、離婚後の父母双方を親権者とすることを可能とする規律の見直しが行われるほか、父母双方が親権者である場合の親権行使について、父母の意見対立に対応するための裁判手続が新設されており、これに伴いまして、事件数が増加する可能性もあるというふうに考えております。
これらはいずれも新たな手続であることからしますと、今後の事件数につきまして、具体的な予測を申し上げることは困難でございます。
以上です。
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18篠篠田奈保子(立憲)
そうしますと、具体的な事件数の予測が困難なので、それを踏まえた五人の増員というわけではないという御回答になろうかなと思います。
それで、私は、そこの読みが大変甘いと思っていて、今回の離婚後共同親権の施行によって、既に離婚が成立しているけれどもまだ子供が未成年のケースについて、共同親権への変更などの申立てが施行の直後からやはり増加する可能性が大変高いと思っています。それを期待して法改正を求めていた方々がたくさんいらっしゃいましたので、そういう傾向になろうかと思います。
そしてまた、協議離婚においてなんですけれども、共同親権をよく分からないでというか、ど…
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19小小野寺真也最高裁判所事務総局総務局長
お答えいたします。
家庭裁判所調査官のこれまでの増員に関しましては、先ほど御説明をしたとおりでございます。
そして、今年の、今回の増員を五人としたことについて、先ほども御説明したとおりではございますが、更につけ加えるとすれば、事件全体の状況を見ながら、私ども検討を進めているというところがございます。
少年事件を見てみますと、家裁調査官は、少年に対する適正な処遇に資するように、少年に対する調査のほか、学校等の関係機関あるいは保護者を始めとする関係者に対する調査等を行い、その結果や処遇に対する意見を書面で裁判官に報告するなどの関わりをしているところであ…
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