小山定明法務省矯正局長

2025年3月12日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 283 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 317 発言)

拘禁刑の目的でもございます受刑者の特性に応じましたきめ細やかな処遇や社会復帰支援を効果的に実施するためには、まさに今委員が御指摘なさいましたように、刑事施設内の多くの取組に多職種が関与し、そこで得られました知見などにつきまして、必要に応じ、施設外の多職種にも切れ目なくつないでいくということが重要であると認識してございます。

具体的に申し上げれば、例えば、高齢の方、それから知的な制約のある方、発達上の課題のある方、薬物に依存のある方といった特性に配慮した処遇を行う必要があると施設の中では考えておりまして、そのためには、まず多職種による複層的な処遇調査を実施することとしております。

これによりまして、お一人お一人の支援ニーズを的確に把握した上で、御本人の意向も踏まえまして、刑が執行開始時の段階から釈放後の社会での生活を見据えまして、必要な矯正処遇や社会復帰支援を行うこととしております。

さらには、支援のニーズを踏まえまして、刑事施設の長の直轄として設けます個別支援処遇推進チームによります多職種の職員でのチーム処遇を実施いたしまして、本人に寄り添った柔軟な対応を図ることも考えております。

また、社会復帰支援につきましては、先ほど申し上げましたような、生きづらさのある方々など釈放後の自立した生活が困難な受刑者に対しましては、これまでも同様でございますが、更生保護官署等の関係機関と連携した上で、帰住先の調整や、社会内における福祉的機関、支援団体への橋渡しを行ってきております。

今後は、例えば薬物依存のある方やその疑いのある受刑者に対しましても、出所後も医療機関や自助グループなどの民間団体といった立ち直りに必要な社会資源に継続的につながっていくことができますよう、一層の社会復帰支援の充実を図ってまいりたいと考えております。

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