参政党の吉川里奈です。どうぞよろしくお願いいたします。
一昨年六月、LGBT理解増進法が成立、施行されましたが、私はこの法律の成立過程に強い疑問を抱いております。
日本では、西洋と比べ、性的指向や性自認による深刻な差別は少ないと言われ、法律がなくても不都合はない、この法律が性的少数者に対する差別を助長するという当事者の方からの反対意見もありました。にもかかわらず、G7広島サミット前に、駐日米大使の働きかけもあり、衆議院内閣委員会では僅か実質二時間程度の審議で成立いたしました。
理念法であり、新たな権利を生じさせるものではないとの答弁もありましたが、実際には、理念法を根拠に税金投入や関連施策が進む現実があります。女性スペースの問題などからも分かるように、むしろ新たな混乱や社会の分断を生んでいるのではないかと懸念をしております。多様性尊重の名の下に、生物学的な性を重視する考えも同様に尊重されるべきではないでしょうか。
今、世界では、行き過ぎた配慮を見直す動きが加速をしております。本年一月二十日に発足したトランプ政権は、バイデン前政権の政策を全面否定し、不法移民への寛容、DEIやLGBTQ政策を違法で道徳に反する性差別的プログラムと批判し、廃止する方針を示し、政府機関や民間企業にその推進を停止しております。
ここで、大臣に伺います。
アメリカでのこれらの動きを受け、日本において、LGBT理解増進法に基づき、人権擁護行政を担う法務大臣として、これらをどう受け止め、どのような対応を行っていくのかをお聞かせください。
245
鈴木馨祐(自民)法務大臣
戸籍ということでありますけれども、戸籍を壊すのかどうかということでありますが、戸籍については、その本質的な機能、これは真正な身分変動の登録、公証であるところでありまして、平成八年度の法制審の答申に基づく選択的夫婦別氏制度が導入された場合でも、その機能あるいは重要性が変わるものではなく、そのことによって大きな問題が生ずるものではないと考えております。
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246本本村伸子(共産)
ありがとうございました。
個人の尊厳が何よりも大切にされる制度の実現のために、是非、委員長も、そして大臣も御尽力いただきたいということを重ねて申し上げ、質問とさせていただきます。ありがとうございました。
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247
西村智奈美(立憲)
次に、吉川里奈さん。
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- (上の発言)
248
吉川里奈(参政)
参政党の吉川里奈です。どうぞよろしくお願いいたします。
一昨年六月、LGBT理解増進法が成立、施行されましたが、私はこの法律の成立過程に強い疑問を抱いております。
日本では、西洋と比べ、性的指向や性自認による深刻な差別は少ないと言われ、法律がなくても不都合はない、この法律が性的少数者に対する差別を助長するという当事者の方からの反対意見もありました。にもかかわらず、G7広島サミット前に、駐日米大使の働きかけもあり、衆議院内閣委員会では僅か実質二時間程度の審議で成立いたしました。
理念法であり、新たな権利を生じさせるものではないとの答弁もありましたが、実際には、理念法を根拠に税金投入や関連施策が進む現実があります。女性スペースの問題などからも分かるように、むしろ新たな混乱や社会の分断を生んでいるのではないかと懸念をしております。多様性尊重の名の下に、生物学的な性を重視する考えも同様に尊重されるべきではないでしょうか。
今、世界では、行き過ぎた配慮を見直す動きが加速をしております。本年一月二十日に発足したトランプ政権は、バイデン前政権の政策を全面否定し、不法移民への寛容、DEIやLGBTQ政策を違法で道徳に反する性差別的プログラムと批判し、廃止する方針を示し、政府機関や民間企業にその推進を停止しております。
ここで、大臣に伺います。
アメリカでのこれらの動きを受け、日本において、LGBT理解増進法に基づき、人権擁護行政を担う法務大臣として、これらをどう受け止め、どのような対応を行っていくのかをお聞かせください。
249
鈴木馨祐(自民)法務大臣
アメリカでの状況という話をされましたが、他国の内政に関わる事項ということで、その点についての直接のコメントについては控えさせていただきたいと思います。
その上で、先ほど、理解増進法の話もされました。もちろん、混乱が起こるような事態は避けていかなくてはいけなくて、そのためにも理解の増進をしっかりと図っていく、これは極めて大事なことだと思っております。
同時に、不当な差別があってはならないものとの認識の下で、法務省の人権擁護機関では各種人権啓発活動等を実施しているところでありまして、そこはしっかり適切な形で進めていけるようにと我々としては考えております。
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250
吉川里奈(参政)
また、法務局が取り扱う人権侵犯事件の統計によると、令和五年の取扱総数が九千九百七十九件のうち、性的指向や性自認に関する新規受理件数は二十六件となっております。このうち、人権侵害の認定がされ、勧告などの措置が講じられた例はございますか。
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251杉杉浦直紀法務省人権擁護局長
お答えいたします。
御指摘のとおり、令和五年に法務省の人権擁護機関が新規に救済手続を開始した性的指向及び性自認に関する人権侵犯事件の件数は二十六件でございます。そのうち、同年中に処理をした件数は十三件ですが、人権侵犯事実を認定し、勧告等の措置を講じたものはございません。
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