御指摘のように、いわゆる選択的夫婦別氏制度は、現行の夫婦同氏制度に加えて、夫婦が望む場合には、結婚後も夫婦がそれぞれ結婚前の氏を称することを認めている、そういった制度でありますと承知をしております。
まさに我々として考えていかなくてはいけないことは、やはり、それぞれの一人一人がしっかりと活躍をできる、そういった社会をしっかりつくっていかなくてはいけない。そのために、当然、障害となるようなことについては解決をしていかなくてはいけないと思いますし、そういった様々な困難がある実態もあろうと思います。
ただ、先ほど来申し上げておりますように、一方で、家族の一体感、子供への影響などの観点から、夫婦の間で氏が異なり得る制度に懸念を持っていらっしゃる方がいるのもまた事実であります。必ずしも、私は、氏の問題が子供がかわいそうだという話にはならないと思いますけれども、ただ、そういった中で是非議論をいただきたい、それが我々の立場であります。
239本本村伸子(共産)
ここのところが基礎で考えなければいけないというふうに思っております。
新日本婦人の会の皆様が選択的夫婦別姓に関するアンケートを取られ、予算委員会でも質問させていただきましたけれども、今年一月の二週間の間に三千九百七十九人の回答がありました。予算委員会で紹介したのは、三十代の方。
いろいろな場面で自分の名前を新しい姓で呼ばれることが続き、自分が自分でないような気がして、精神的に不調を来すようになりました。現在、結婚十三年になりますが、いまだに自分が夫の姓であることに違和感がありますという声を御紹介いたしました。
今日は、子供の立場からの声も書かれてお…
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240
鈴木馨祐(自民)法務大臣
今御指摘のような、本質的な、様々なとおっしゃいましたけれども、いろいろそういったことが夫婦のきずなであったり家族のきずなということに寄与している、そういった面があるのは当然のことというか事実だろうと思います。
その一方で、家族の一体感、あるいは子供への影響などの観点から、家族の間で氏が異なり得る制度に懸念を持っていらっしゃる方がいらっしゃるのもまた事実であろうと思います。
まさにそうした双方の考え方があるのは事実でありますから、そういった中で、是非、国会を中心に、あるいは国民の幅広いところで御議論いただきたいというのが今の政府の私どもの立場でございま…
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241本本村伸子(共産)
もうさんざん議論はずっとされ続けているわけですけれども、やはり、そうしたいろいろな疑問を払拭しなければいけないというふうに思っております。
日本弁護士連合会の皆さんの資料の中にも、選択的夫婦別姓・全国陳情アクションによる座談会の際に、両親、親子の姓が異なる家庭の子供さんから、いじめられた経験もありませんという声や、家族の一体感もあって幸せですという声、かわいそうという意見は的外れですというような声が紹介をされております。また、選択的夫婦別姓制度が導入されれば、両親、親子は同じ姓が当たり前という意識も変わっていくでしょうということも書かれております。
…
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- (上の発言)
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
御指摘のように、いわゆる選択的夫婦別氏制度は、現行の夫婦同氏制度に加えて、夫婦が望む場合には、結婚後も夫婦がそれぞれ結婚前の氏を称することを認めている、そういった制度でありますと承知をしております。
まさに我々として考えていかなくてはいけないことは、やはり、それぞれの一人一人がしっかりと活躍をできる、そういった社会をしっかりつくっていかなくてはいけない。そのために、当然、障害となるようなことについては解決をしていかなくてはいけないと思いますし、そういった様々な困難がある実態もあろうと思います。
ただ、先ほど来申し上げておりますように、一方で、家族の一体感、子供への影響などの観点から、夫婦の間で氏が異なり得る制度に懸念を持っていらっしゃる方がいるのもまた事実であります。必ずしも、私は、氏の問題が子供がかわいそうだという話にはならないと思いますけれども、ただ、そういった中で是非議論をいただきたい、それが我々の立場であります。
243本本村伸子(共産)
最高裁の判決では、選択的夫婦別姓の制度について、そのような制度に合理性がないと断ずるものじゃない、この制度の在り方は国会で論ぜられ判断されるべき事柄にほかならないと言うべきであるというふうに書かれております。
もう一つ、最後だけ申し上げたいんですけれども、法制審の選択的夫婦別姓制度の案は、戸籍を壊さないですよねということを確認をさせていただきたいと思います、大臣。
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西村智奈美(立憲)
鈴木大臣、時間が来ていますので、答弁は簡潔にお願いをいたします。
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
戸籍ということでありますけれども、戸籍を壊すのかどうかということでありますが、戸籍については、その本質的な機能、これは真正な身分変動の登録、公証であるところでありまして、平成八年度の法制審の答申に基づく選択的夫婦別氏制度が導入された場合でも、その機能あるいは重要性が変わるものではなく、そのことによって大きな問題が生ずるものではないと考えております。
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