日本は世界最後の夫婦同姓強制国だというふうに言われております。
女性差別撤廃条約十六条では、締約国は、婚姻及び家族関係に係る全ての事項について女性に対する差別を撤廃するための全ての適当な措置を取ることとし、特に、男女の平等を基礎として次のことを確保するというところで、夫及び妻の同一の個人的権利、姓及び職業を選択する権利を含むということで書かれておりまして、明確にこの女性差別撤廃条約十六条に反しているというふうに思います。だからこそ、女性差別撤廃条約の委員会、撤廃委員会から四回も勧告を受けているわけです。ここも真剣に受け止めていただきたいというふうに思っております。
加えて、女性差別撤廃委員会に関しまして一言申し上げておきたいのは、日本政府が一月二十九日、国連の女性差別撤廃委員会の事務を担う国連高等弁務官事務所へ毎年拠出をしている日本の任意拠出金の使途から女性差別撤廃委員会を除外する、そして二〇二四年度に予定されていた女性差別撤廃委員会の委員の訪日プログラムを見合わせるということを発表した、このことを私は撤回するべきだというふうに思っております。
勧告の内容が日本政府の意に沿わないからと拠出をやめることは、国連の人権理事会の理事国として本当に恥ずべきことだというふうに思います。そのことも強調したいと思います。
次に、先ほども議論がありましたけれども、夫婦が別の名字だと子供がかわいそうという論についてです。
まず、確認ですけれども、日本社会の中には、親と子で名字が違う、そういう子供さんは多くいらっしゃるということを、先ほども議論がありましたけれども、親と子で名字が違う子供さん、どのようなケースがあるというふうに認識をしているのか、大臣に伺いたいと思います。
228
鈴木馨祐(自民)法務大臣
今御指摘ありました昭和六十三年の最高裁判決、これは氏名を正確に呼称される利益に関する判断を示したものと承知をしておりますが、氏と名について、夫婦同氏制度が合憲であると判断した平成二十七年の最高裁判決においては、氏が、名と相まって、個人を他人から識別し特定する機能を有するほか、人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格を一体として示すものであるとされていると同時に、他方で、氏に、名と同様に個人の呼称としての意義があるものの、名とは切り離された存在として、夫婦及びその間の未婚の子や養親子が同一の氏を称するとすることにより、社会の構成要素である家族の呼…
この発言のページ
229本本村伸子(共産)
個人にとって、名字と名前がセットである氏名は、名字だけよりも、そして名前だけよりも、より高度な個人識別機能を持っておりますし、人が個人として尊重される基礎であると。
二〇一五年の最高裁の判決も言われましたけれども、そこでは、名字だけを取り出して多数派意見は書かれているわけです。名字と名前がセットである氏名に関する人格権の議論は土俵の外に置かれてしまっているのが、二〇一五年の最高裁判決だというふうに思います。
二〇一五年の最高裁判決は、家族の呼称として合理性があるですとか、強制されるというものではないというふうに言いますけれども、生まれ持った名字と名前…
この発言のページ
230
鈴木馨祐(自民)法務大臣
今資料で提示をいただきましたこちらの調査結果、こちらについて、報道は承知をしておりますけれども、そのそれぞれの調査結果についてのコメントということは控えたいと思いますが、こうした様々な御意見、実際の不利益等々もある、そういったことも、私も十分承知をしております。
そういった中で、一方で逆の立場からの様々な御意見もあるのも事実でありまして、そこは、私どもとしては、この国会を中心に国民の多くの皆様方で、様々な情報も共有いただきながら、しっかりとした議論が進んでいくことを我々としては期待をしたいと思っております。
この発言のページ
- (上の発言)
231本本村伸子(共産)
日本は世界最後の夫婦同姓強制国だというふうに言われております。
女性差別撤廃条約十六条では、締約国は、婚姻及び家族関係に係る全ての事項について女性に対する差別を撤廃するための全ての適当な措置を取ることとし、特に、男女の平等を基礎として次のことを確保するというところで、夫及び妻の同一の個人的権利、姓及び職業を選択する権利を含むということで書かれておりまして、明確にこの女性差別撤廃条約十六条に反しているというふうに思います。だからこそ、女性差別撤廃条約の委員会、撤廃委員会から四回も勧告を受けているわけです。ここも真剣に受け止めていただきたいというふうに思っております。
加えて、女性差別撤廃委員会に関しまして一言申し上げておきたいのは、日本政府が一月二十九日、国連の女性差別撤廃委員会の事務を担う国連高等弁務官事務所へ毎年拠出をしている日本の任意拠出金の使途から女性差別撤廃委員会を除外する、そして二〇二四年度に予定されていた女性差別撤廃委員会の委員の訪日プログラムを見合わせるということを発表した、このことを私は撤回するべきだというふうに思っております。
勧告の内容が日本政府の意に沿わないからと拠出をやめることは、国連の人権理事会の理事国として本当に恥ずべきことだというふうに思います。そのことも強調したいと思います。
次に、先ほども議論がありましたけれども、夫婦が別の名字だと子供がかわいそうという論についてです。
まず、確認ですけれども、日本社会の中には、親と子で名字が違う、そういう子供さんは多くいらっしゃるということを、先ほども議論がありましたけれども、親と子で名字が違う子供さん、どのようなケースがあるというふうに認識をしているのか、大臣に伺いたいと思います。
232
鈴木馨祐(自民)法務大臣
親子の間で氏が異なるケースということでありますけれども、これは例示になりますが、例えば、父母が婚姻をしていない場合、あるいは、父母が離婚してその一方が婚姻前の氏に復氏をした場合ということもありますし、あるいは、氏の継承のために例えば養子に入ったとか、そういったケースについても、親子の間で氏が異なる場合ということでいえば、挙げられるかと思います。
この発言のページ
233本本村伸子(共産)
先ほどもありましたけれども、外国籍の方と日本国籍の方が結婚するケース、事実婚のケース、未婚のケース、離婚したケース、再婚したケース、こういうことで様々な、子供たちが親子で名字が違うという現実があります。
大臣は、こういう親子、子供さんに関して、名字が違うということで、かわいそうという認識なんでしょうか。
この発言のページ
234
鈴木馨祐(自民)法務大臣
これは一般論ということで申し上げることになろうかと思いますけれども、個々の御家庭で当然状況というものは違うと思います。そういった中で、選択的夫婦別氏制度の導入に反対をする意見の中では、家族が同氏となることで夫婦、家族の一体感が生まれ、子の利益にも資することを理由とするものがあるといったことも承知をしております。
ただ、今の御質問にお答えをするとすれば、それは、個々の家庭家庭で状況は異なると思っております。
この発言のページ