本村伸子 (日本共産党)

2025年3月12日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 229 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 317 発言)

個人にとって、名字と名前がセットである氏名は、名字だけよりも、そして名前だけよりも、より高度な個人識別機能を持っておりますし、人が個人として尊重される基礎であると。

二〇一五年の最高裁の判決も言われましたけれども、そこでは、名字だけを取り出して多数派意見は書かれているわけです。名字と名前がセットである氏名に関する人格権の議論は土俵の外に置かれてしまっているのが、二〇一五年の最高裁判決だというふうに思います。

二〇一五年の最高裁判決は、家族の呼称として合理性があるですとか、強制されるというものではないというふうに言いますけれども、生まれ持った名字と名前で生きたいと思う方々にとっては、夫婦同じ名字は、そうやって自分の生まれ持った名前で生きたいと思っている方々にとっては、夫婦同じ名字ということを強いることは真の同意とは言えないわけです。ですから、事実上の強制である。一方だけが人格的な不利益を被る、犠牲を強いられる、これは平等とは言えません。泣く泣く、アイデンティティーの喪失感を伴いながら、名字を変えている現実があります。その多くが、女性が背負っている。

法的な保護を受けたいなら名字を変えるように、国が迫っているわけです。あるいは、名字を変えたくないということで、事実婚で法的保護がないままに過ごしておられる方々もいらっしゃいます。

事実婚での不利益ですけれども、NPO法人のmネット・民法改正情報ネットワークの皆さんのシンポジウムの資料の中に、第二次の選択的夫婦別姓の訴訟の原告の方の資料がありましたけれども、そこには、事実婚では配偶者控除がないとか、結婚お祝い金の不支給ですとか、パートナーの生命保険の請求人になれないですとか、不妊治療の助成金の対象外ですとか、医療の同意ができない可能性もある、海外赴任の場合、パートナーは配偶者ビザを取得できないですとか、住宅を購入するときペアローンが組める金融機関が限定的で、金利が上乗せされてしまうということもある、そして法定相続人にはなれない、そして配偶者の死去後の様々な手続ができないこともあるんだと、事実婚ではこういう不利益が今はあるわけです。そこは是正するべきだというふうに思いますけれども、今あると。

カップル二人とも生まれ持った氏名で生きたいというふうに考える場合、法律婚を選んでも、事実婚を選んでも不利益があります。法律婚を選べば、自分が自分でなくなってしまう、そういう喪失感があります。そして、事実婚を選べば、法的保護がない、こういう不利益を被ることはおかしいというふうに思います。選択的夫婦別姓を実現すれば、こうした問題は解決できます。

今年三月八日の国際女性デー、私も愛知のウィメンズマーチに参加をさせていただきましたけれども、今年は特に選択的夫婦別姓を求める声が本当に大きかったんです。大臣への期待も大変大きいわけです。「あすには」の皆さんや新日本婦人の会の皆さんや個人の方々、選択的夫婦別姓を実現してほしいという女性たちの声が本当に多かったんです。

この法務委員会にも本当に大きな、西村委員長にもかなりの期待が寄せられているというふうに思いますけれども、この法務委員会への大きな期待の声が寄せられて、注目をされております。

資料をお配りをいたしましたけれども、三月八日、国際女性デーの日本経済新聞の記事です。

結婚している働く女性の半数以上が別姓を選択したかったと調査結果が出ております。生まれ持った氏名で生きたいという方は、もちろん働いている方々だけではありません。こうした願いを踏みにじっていることに関して大臣はどういうふうにお感じになっておられますでしょうか。

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