日本共産党、本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
選択的夫婦別姓について質問させていただきます。
名字と名前がセットの氏名は、人格権、人権の問題です。そのことは最高裁の判決の中でも明確になっているというふうに考えます。一九八八年二月十六日の最高裁の氏名に関する判決を御紹介いただきたいと思います。理由の二行目「氏名は、」から四行目「というべきである」まで御紹介をいただきたいと思います。
2025年3月12日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 225 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 317 発言)
日本共産党、本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
選択的夫婦別姓について質問させていただきます。
名字と名前がセットの氏名は、人格権、人権の問題です。そのことは最高裁の判決の中でも明確になっているというふうに考えます。一九八八年二月十六日の最高裁の氏名に関する判決を御紹介いただきたいと思います。理由の二行目「氏名は、」から四行目「というべきである」まで御紹介をいただきたいと思います。
まずは、子の利益を第一に頑張っていただきたいと思います。
質問を終わります。ありがとうございました。
午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。
午後零時二十四分休憩
――――◇―――――
午後一時開議
休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。本村伸子さん。
日本共産党、本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
選択的夫婦別姓について質問させていただきます。
名字と名前がセットの氏名は、人格権、人権の問題です。そのことは最高裁の判決の中でも明確になっているというふうに考えます。一九八八年二月十六日の最高裁の氏名に関する判決を御紹介いただきたいと思います。理由の二行目「氏名は、」から四行目「というべきである」まで御紹介をいただきたいと思います。
委員御指摘の部分を読み上げさせていただきます。
「氏名は、社会的にみれば、個人を他人から識別し特定する機能を有するものであるが、同時に、その個人からみれば、人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であつて、人格権の一内容を構成するものというべきである」、このように記載されております。
今の最高裁の判決のように、名字と名前がセットの氏名は、人が個人として尊重される基礎、その個人の人格の象徴、人格権の一内容を構成するものと指摘をされています。名前だけよりも、名字だけよりも、高度に個人を識別する機能を持っているのが氏名です。
名字と名前は、個人にとって別々のものではなく、一体のものだというふうに考えますけれども、大臣の御認識を伺いたいと思います。
今御指摘ありました昭和六十三年の最高裁判決、これは氏名を正確に呼称される利益に関する判断を示したものと承知をしておりますが、氏と名について、夫婦同氏制度が合憲であると判断した平成二十七年の最高裁判決においては、氏が、名と相まって、個人を他人から識別し特定する機能を有するほか、人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格を一体として示すものであるとされていると同時に、他方で、氏に、名と同様に個人の呼称としての意義があるものの、名とは切り離された存在として、夫婦及びその間の未婚の子や養親子が同一の氏を称するとすることにより、社会の構成要素である家族の呼…