ありがとうございます。
余りにも抽象的にならざるを得ない部分も多少あるかと思いますが、今回、QアンドAを積み上げていって、これから様々な、ある程度の指針といいますか、具体的な目安が見えてくるのかなというふうに思っています。
例えば、通告した個別の事案について、ちょっと時間の関係でお聞きしませんが、共同親権でスタートしたものの、単独親権になる際、子が幼少で子供の自己主張をできない場合など、子の利益と親の意向というのは、どのような観点で、バランスで判断されるのか、判断基準はございますでしょうか。
2025年3月12日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 215 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 317 発言)
ありがとうございます。
余りにも抽象的にならざるを得ない部分も多少あるかと思いますが、今回、QアンドAを積み上げていって、これから様々な、ある程度の指針といいますか、具体的な目安が見えてくるのかなというふうに思っています。
例えば、通告した個別の事案について、ちょっと時間の関係でお聞きしませんが、共同親権でスタートしたものの、単独親権になる際、子が幼少で子供の自己主張をできない場合など、子の利益と親の意向というのは、どのような観点で、バランスで判断されるのか、判断基準はございますでしょうか。
今回の令和六年民法等一部を改正する法律でありますけれども、一番のその趣旨というかポイントというのは、やはり何といっても子の利益の観点ということだろうと思います。 父母の離婚後の子の養育の在り方、まさにこれは、子の生活の安定であったり、あるいは心身の成長に直結をする問題であります。そういった観点から、子の利益の観点から、大変重要な課題であります。また、父母の離婚に直面する子の利益の確保のためには、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすということが重要と考えております。 今回の改正法、まさにそういった意味で、父母の離婚に伴う子の養育へ…
ありがとうございます。 大臣の言っていただいたとおり、心身の安定に直結するというのは、私も、一番には、子供たちのためにこの法律があってほしい、そういうふうに思っています。 共同親権、共同養育で育った子は、子の精神的幸福を示す自己肯定感や他者に対する信頼感などが、単独養育で育った子と比べ良好な傾向にあるというのは、海外の研究でも明らかになっています。 様々なポジティブな要素がある一方、一番難しい判断になるであろうポイントが、DVや虐待被害に対してだと思います。親権がスムーズに決まらず、調停による判断が必要となった際のこのDVや虐待のおそれに関しては、…
お答えいたします。 令和六年改正後の民法第八百十九条七項には、おそれという言葉が出てまいります。父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれ、あるいは、父母の一方が他の一方から身体に対する暴力等を受けるおそれという要件でございます。これらは、具体的な状況に照らして、そのような害悪や暴力等を及ぼす可能性があることを意味しております。 このおそれについては、裁判所において、個別の事案ごとに、それを基礎づける方向の事実とそれを否定する方向の事実とが総合的に考慮されて判断されることとなると考えておりますが、どのような場合に御指摘のおそれがあるかについて、当事者の方…
ありがとうございます。
余りにも抽象的にならざるを得ない部分も多少あるかと思いますが、今回、QアンドAを積み上げていって、これから様々な、ある程度の指針といいますか、具体的な目安が見えてくるのかなというふうに思っています。
例えば、通告した個別の事案について、ちょっと時間の関係でお聞きしませんが、共同親権でスタートしたものの、単独親権になる際、子が幼少で子供の自己主張をできない場合など、子の利益と親の意向というのは、どのような観点で、バランスで判断されるのか、判断基準はございますでしょうか。
お答えいたします。 委員御指摘の親権者変更の申立てでございますが、令和六年改正後の民法第八百十九条六項によりまして、子の利益のため必要があるという場合に認められるものであります。 そこで、同条の第七項では、家庭裁判所が離婚後の親権者の変更を裁判するに当たって、子の利益のため、父母と子との関係や、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならないこととしておりまして、その際、家庭裁判所は、家庭裁判所調査官の調査等によりまして、子の意思を把握するよう努めなければならないということにされております。 家庭裁判所において、幼少である子の意思を把握する場…
ありがとうございます。 今いただいたように、家庭に行ったり、また違うところに尋ねたり、様々な要素を勘案して子の利益というのを判断されるということだと思いますが、同時に、かなりの労力もかかることとなってくると思います。 そこに関して、続いて、調停制度のキャパシティーが足りているのかということについてお聞きいたします。 今度、法務委員会で取り扱うであろう裁判所定員法の一部を改正する法律案の中では、家庭裁判所調査官を五名、裁判所事務官を九名増やす等のことでしたが、先ほどの答弁から、かなり難しい判断が求められ、そして労力も同時にかかってくるというふうに思い…
お答えいたします。 裁判所といたしましては、期待される役割をしっかりと果たしていくためにも、施行に向けましてまずは適切な審理運用の在り方を検討していくことが重要だというふうに考えており、こうした適切な審理運用の在り方に見合った体制の整備に努めていく必要があるというふうに考えております。 これらの検討等の中心になる裁判官につきましては、これまで着実に増員をしてきたところでございます。司法制度改革以降の平成十四年から令和二年までの間に相当数を増員するなど、着実に体制を充実させてきたところであります。 また、家裁調査官につきましても、事件動向や事件処理状…